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ウーバーイーツ配達における経費で領収書がない場合について

扶養内でウーバーイーツの配達員をしています。
スマホ本体代(毎月数千円ずつ口座から引き落とされます)とスマホの通信費も仕事の時に使った分を経費に出来るということを聞いたのですが、この場合はどの様に証明すれば良いのでしょうか?
大体何割か仕事で使っているな、と言う様な個人の感覚で料金を出していい物なのでしょうか?

また仕事用に買ったもののレシートや領収書はちゃんと保管しているのですが、この場合はレシートがないですよね。どの様な物を証明として置いておけば良いのでしょうか?

師走でお忙しい中申し訳ありません。困っているので解答をお待ちしております。

税理士法人Beso(BesoGroup)

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  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 大阪府

税理士(登録番号: 5400), その他

スマホ本体代、スマホの通信費も仕事の時に使った分については経費にすることができます。
一般的には使用日数または使用時間から割合を求めます。

下記の記事も参考になるかと思います。
https://www.freee.co.jp/kb/kb-kakuteishinkoku/apportionment_of_housework/#content3

なおスマホ本体代は10万円以上の場合、固定資産に計上して減価償却を行う必要がありますのでご留意ください(こちらも按分が必要です)。

この場合、携帯会社から利用料のお知らせなどを証明として保管する必要があります。

  • 回答日:2023/01/19
  • この回答が役にたった:1
  • ありがとうございます!助かります

    投稿日:2023/01/19

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