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メルカリ 個人販売の利益分をメルペイで法人に。

    以下の行為は脱税の対象や、確定申告が必要になりますか?

    自身が帰属している法人所有の商品を会社から委託を受け、自身が保有しているメルカリの個人アカウントにて売買を行い、メルカリ内で発生した利益額を登録している口座にて現金化をせずにメルペイにて利益額を会社に還元した場合。

    例:会社が「A」の商品を店頭にて¥100にて販売を行っており、販路を拡大する目的で業務命令により個人が自身のアカウントで「A」を¥100にて売買を行い利益の¥90をメルペイ使用し会社のレジにて売上を立てた場合。
    ※口座を介してないので現金の動きはナシ

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    下記も参考になります。
    実務上はグレーゾーンになりがちといえます。
    「そうすると二通りの解釈が合理的に可能であって、個個人的に収集していた T シャツ、スニーカー、キャラクターグッズ等をフリマアプリ等を使って譲渡した場合でも、それらの品物が生活用動産である限りは、非課税となるという解釈と、他方、生活用動産であっても、それに(容易には手に入らないものを販売するという)新たな付加価値をつけて、営利を目的として継続して譲渡している場合には、事業所得又は雑所得の課税対象となり、売主が主としてその販売により生活の糧を得ている場合には事業所得、そうでない場合には雑所得となるとの解釈も成り立つように思われるのである。 」
    「現在は、フリマアプリ等の譲渡手段を使うことにより、生活用動産を譲渡することが一般的に可能となっており、かつ、買手の嗜好、価値観といった心理的要因によって、どのような生活用動産であれ突然として高付加価値がつくことが起こっている。こうした事情は、生活用動産の譲渡に係る非課税規定が創設された頃にはほとんどなかったことなので、現在では、生活用動産の譲渡であるからといって、一般的に非課税所得とするのが適切かどうかを再検討する必要があるのではないかと考える。 」
    生活用動産の譲渡益や学資貸与の債務免除益に所得税は課されるか
    ―非課税所得をめぐる個別的検討―
    明治大学大学院法務研究科(法科大学院)教授 岩﨑政明
    https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kokai/pdf/0022010-104_02.pdf

    • 回答日:2023/06/09
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    脱税とは|ペナルティは?節税・租税回避との違いは?
    https://advisors-freee.jp/article/category/cat-big-03/cat-small-09/7374/

    • 回答日:2023/02/07
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    会社と個人間を利用した脱税行為と見做されないよう留意が必要です。

    同族会社の行為計算否認規定に関する研究
    -所得税の負担を不当に減少させる結果となる行為又は計算について-
    https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/55/06/hajimeni.htm

    • 回答日:2023/02/07
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    実質所得者課税の原則に照らせば、法人の利益とできる余地はあると思いますが、メルカリは法人利用可能なので、法人口座を解説して取引する方が、税務署には説明しやすいと思います。

    所得税法第12条
    実質所得者課税の原則
    資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、その収益を享受せず、その者以外の者がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する者に帰属するものとして、この法律の規定を適用する。

    • 回答日:2023/02/07
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