発起人報酬について
発起人報酬について質問です。
インターネットで検索をすると、定款に相対的記載事項として、発起人報酬について記載するとでます。
ただ、一部では過大でない限り調査はあるが特に問題視はされないというふうに出るのですが、そうなのでしょうか?
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- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 125734), 社労士(登録番号: 13170062), その他
ご質問ありがとうございます。
定款に相対的記載事項として明記することができますが、具体的な金額や条件は記載される必要があります。
発起人報酬の額が過大でない限り、特に問題視されないという意見も存在します。つまり、合理的な範囲内の報酬であれば問題ないとされています。
過大な報酬の問題: 発起人報酬が不適切に高額である場合、それが合同会社の利益配分や関係者の利益誘導といった不正な行為につながる可能性があります。このような状況は、税務当局や取引先などから問題視される可能性があります。適正な報酬額を設定し、公正な取引を行うことが重要です。
なお、適正な報酬額の目安としては以下が参考になります。
株式会社の設立にかかる費用相場:約20万~24万円
合同会社の設立にかかる費用相場:約6万~10万円
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- 回答日:2023/05/31
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