役員報酬変更について
父から会社を引き継ぎ、会計期間4月~翌3月の小規模法人を経営しております。
ネットで調べたところ、今まで行っていた手続きに不備があるように感じたため質問させていただきます。
・取締役会非設置会社なのですが、作成する議事録は取締役会議事録でよいのでしょうか。(過去分は全て取締役会議事録)
・3月末に取締役会を行い、役員報酬の変更を行ってもよいのか。4月以降に行うほうがよいと書いてあるサイトもありました。(過去分は全て3月)
・株主総会議事録、取締役会議事録が役員報酬を変更する時以外作成されていない。今期からは作成したほうがよいのでしょうか。
以上3点についてご回答をお願いいたします。
①取締役会非設置会社であれば、議事録は全て株主総会議事録になります。
②役員報酬を変更できるのは、原則期首から3か月以内です。したがって、決算が終わる4月以降になります。
③役員報酬が変更されない場合であっても、株主総会とその議事録は会社法で規定されているものですので、作成する必要があります。
- 回答日:2023/04/11
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