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控除対象外消費税額等においての「損金経理を要件として」について

    税務調査にて、仕入高の書類の不備等で、仕入高の一部の消費税の課税仕入額が否認される場合ですが、控除対象外消費税額等において、「損金経理を要件として」の件(くだり)から、その期の全額損金加算を認めないということですが、仕入高は、そもそも「損金経理を要件とする項目」じゃないので、繰延消費税額等計上で60カ月で損金加算でなく、全額損金加算が妥当だと思うのですが、いかがなものでしょうか???

    ユアクラウド会計事務所(大阪オフィス)

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    税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554)

    上記の件、調査官が指摘した事項は繰延消費税額の論点ではないと思います。
    もう一度調査官や顧問税理士とお話していただければ幸いです。

    • 回答日:2023/06/08
    • この回答が役にたった:1
    • ありがとうございました。
      再度、確認してみます。

      投稿日:2023/06/08

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    税務調査で否認された課税仕入の支出内容は何ですか?商品の仕入ですが、固定資産の取得ですか?

    • 回答日:2023/06/07
    • この回答が役にたった:1
    • 商品の仕入です。
      固定資産の取得は無しです。
      課税売上割合100%です。

      投稿日:2023/06/08

    • 法人です。

      投稿日:2023/06/08

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