電子帳簿保存法の経過措置(令3改正法附則82③)に関して、令和4年1月1日において現に国税関係書類のスキャナ保存の承認を受けている場合の法令対応について
まず、弊社では令和2年9月29日に国税関係書類の電磁的記録によるスキャナ保存の承認申請書を税務署に提出し、書類の保存に代える日を令和3年1月1日としてスキャナ保存の承認を受けています。
その後、承認済国税関係書類に係る取りやめの届出書を提出はしていません。
そして、国税庁HPの【令和4年1月1日から令和5年12月31日までの取扱いに関するもの】電子帳簿保存法一問一答【スキャナ保存関係】の問69【解説】には「なお、令和4年1月1日において現にスキャナ保存の承認を受けている国税関係書類については、令和4年1月1日以後もなお改正前の要件で保存を行う必要がありますので注意してください(令3改正法附則82③)。」と記載があります。
以上を踏まえて、下記の2つの法令対応についてご相談があります。
① 弊社がスキャナ保存している国税関係書類に関して、適用される保存要件は下記の認識でお間違いないでしょうか。
・令和5年1月1日以降 令和3年度税制改正後の保存要件
・令和4年1月1日~令和4年12月31日 令和3年度税制改正前の保存要件
・令和3年1月1日~令和3年12月31日 令和3年度税制改正前の保存要件
・令和2年12月31日以前 令和3年度税制改正前の保存要件?(令和元年の改正により承認前の過去の重要書類も電子化可能であるため?)
② 令和3年度税制改正前の保存要件における、可視性の確保(検索機能の確保)の対応について
改正前の検索要件は、下記の三つの内容であると認識しています。
・取引年月日、勘定科目、取引金額その他のその帳簿の種類に応じた主要な記録項目による検索ができること
・日付又は金額の範囲指定により検索できること
・二つ以上の任意の記録項目を組み合わせた条件により検索できること
これら三つの要件から、例えばスキャナ保存されている領収書等について、取引年月日と取引金額の二つの記録項目を条件とした(それぞれ範囲指定も可能な)検索ができれば、改正前の検索要件を充足していることになるのでしょうか。
また、仮に取引年月日と取引金額の記録要件によって改正前の検索要件を満たしている場合、その他の記録項目(例えば取引先名)は必要ないのでしょうか。
ご教授のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。