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「電子取引」における保存書類について

    電子帳簿保存法についての質問です。

    「電子取引」における電子データの保存は、国税に絡まない書類(契約書等)の場合でも電子データの授受であるならば対応が必要、という認識でよろしいのでしょうか?
    たとえば、電子化された雇用契約書や電子申請でやり取りした社会保険の申請書類を想定しております。

    ご回答の程よろしくお願いいたします。

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    国税庁のホームページに「電子帳簿保存法は、税務関係帳簿書類のデータ保存を可能とする法律で、同法に基づく各種制度を利用することで、経理のデジタル化が図れます。」と書かれているように、税務に関する資料です。
    社会保険に関するものについては、含まれません。

    • 回答日:2023/08/25
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    ただし、雇用契約書や社会保険の申請書類に関しては、労働基準法、健康保険法、雇用保険法など他の法令により、保存期間が定められている場合があります。そのため、各法令に基づく期間には、具体的な資料の保存が求められます。但し、保存形態については特に法令で規定されていませんので、紙面で保存することも、電子化して保存することも可能です。
    紙面で保存するほか、適切な管理下の電子データとして保存することも可能ですが、各社の事情に応じて最適な保存法を選択することが肝心であると言えます。

    • 回答日:2023/08/28
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    ご質問ありがとうございます

    日本の「電子記録の保存に関する法律(電子帳簿保存法)」は主に「記帳義務者」に関わる税務に関連する取引書類・帳簿の保存を規定しています。記帳義務者とは主に法人や個体事業者で、税務法律が要求する帳簿や証憑書類等の保管義務があります。

    電子取引時の帳簿や取引記録等は電子帳簿保存法の適用範囲内であり、取引内容が電子化されてもその保管は求められます。しかし、それは主に税務に関係する記録についてです。国税に絡まない電子データは電子帳簿保存法の保管対象とはなりません。

    • 回答日:2023/08/28
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