事前確定届出の損金不算入となる場合について
下記について全額損金扱いにならないのか、賞与部分だけが損金扱いにならないかの質問です。付表の左側は役員賞与を支払う日・金額を記入して、右側は定期同額給与を記載しますが
例えば役員賞与を3回設定して、賞与1回分のみ一週間日付をずらして支払った場合、その分は損金算入できないと思いますが、他の賞与二回分も合わせて三回分全部損金算入できないのか、それとも定期同額給与も含めた全額が損金不算入になるのか教えていただけますでしょうか?色々読みましたがそこまで書いてあるものが見つけられずこちらで質問させていただきました。どうぞよろしくお願いいたします。
全額なのか賞与分だけなのかでかなり金額が変わってきてしまいますので
はっきりと知りたいです。
>例えば会計期間がR5.4.1-R6.3.31の場合
事前確定賞与 R5.2月 100万(前期これも不算入になりますか)
R5.5月 200万
R5.8月 200万(支払日ずれ)
R6.1月 100万
だったとします。2.5.8月分の500万が損金不算入と考えていいでしょうか?会計期間はR5.4.1-R6.3.31は特に関係ないのでしょうか?
→2.5.8月分のいずれかで届出どおりに支給されなかった場合はR6.1月分も含めた600万円が損金不算入になります。逆に2.5.8月分の500万円は届出どおりに支給したが、R6.1月分は届出どおりに支給されなかった場合、2.5.8月分は損金算入、R6.1月分は損金不算入ということです。下記もご参照ください。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/11/16.htm
>届で出したのは
定額毎月100万(右側)
賞与として(左側)
R5.5月 200万
R5.8月 200万(ずれ)
R6.1月 100万
定額給与例えば毎月100万の場合こちらの1200万は損金算入と考えていいですか?素人ですみません。
→定期同額給与については、実際に定期同額で支給していれば事前確定届出給与にかかわらず損金算入で問題ありません。
- 回答日:2023/09/15
- この回答が役にたった:3
ご丁寧にありがとうございました!大変わかり易かったです。うっかりをなくし、もっと勉強していきます!
投稿日:2023/09/15
- この回答が役にたった
>例えば役員賞与を3回設定して、賞与1回分のみ一週間日付をずらして支払った場合、その分は損金算入できないと思いますが、他の賞与二回分も合わせて三回分全部損金算入できないのか、それとも定期同額給与も含めた全額が損金不算入になるのか教えていただけますでしょうか?
→届け出た賞与の三回分すべてにおいて損金不算入となります。
ただし年度をまたぐ場合、例えば1回目が令和5年12月、2回目が令和6年3月、3回目が令和6年6月と届け出た場合、1回目は届出どおりに支給、2回目又は3回目が届出どおりに支給しなかった場合、1回目と2、3回目は年度が異なるので1回目は損金算入、2,3回目は損金不算入となります。
なお、定期同額分は損金算入となります。
- 回答日:2023/09/15
- この回答が役にたった:2
年度またぎの意味が分からなかったので賞与分すべてが損金不算入かと思っていました。ありがとうございます。下記の認識であっていますでしょうか?
会社の会計期間は関係なく年度が関係
例えば会計期間がR5.4.1-R6.3.31の場合
事前確定賞与 R5.2月 100万(前期これも不算入になりますか)
R5.5月 200万
R5.8月 200万(支払日ずれ)
R6.1月 100万
だったとします。2.5.8月分の500万が損金不算入と考えていいでしょうか?会計期間はR5.4.1-R6.3.31は特に関係ないのでしょうか?
届で出したのは
定額毎月100万(右側)
賞与として(左側)
R5.5月 200万
R5.8月 200万(ずれ)
R6.1月 100万
定額給与例えば毎月100万の場合こちらの1200万は損金算入と考えていいですか?素人ですみません。投稿日:2023/09/15
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