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期中の社用車売却入金 消費税計上忘れの修正仕訳

    消費税課税・税抜経理の法人で、12月決算のためまだ期中です。

    今年2月に売却した社用車の入金金額(205,440円)の内訳明細書を見直ししていたところ、消費税(18,000円)が含まれたにも拘わらず、計上せずに、まるまる205,440円を益として計算し、売却損を計上していたことが見つかりました

    今月修正をと、思っているのですが、グロスアップ方法で、

    売却損 18,000 /仮受消費税 18,000

    の修正仕訳で 合っておりますでしょうか。

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    税理士(登録番号: 151201), 公認会計士(登録番号: 43539)

    社用車の簿価はすでに0円だったということでよろしかったでしょうか。
    また、会計ソフト入力後、現在の損益計算書あるいは残高試算表上、固定資産売却益が205,440円と表示されているということでしょうか。
    上記を前提に回答させていただきますが、その場合は売却損ではなく、売却益を減少させる仕訳を計上するほうがあるべき仕訳となります。
    あるべき仕訳は下記の通りとなります。
    売却益18,000円/仮受消費税18,000円

    仮に固定資産売却損のまま計上しますと、最後の損益計算書上、売却損と売却益、両方記載されることとなりますが、実際は固定資産の売却は1つしか行っていない、という状況になってしまうためです。

    • 回答日:2023/10/10
    • この回答が役にたった:2
    • ご連絡ありがとうございます。貸借のどちら側に入力するのか、によって損益どちらにも使用できる共通の名前の勘定科目を使用しており、最初の入力は 借方に立っておりましたので、売却損に 立っております。

      差額を付け加えるのではなく、逆仕訳を切ってやり直したほうがよろしいでしょうか

      どうぞよろしくお願いいたします。

      投稿日:2023/10/11

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    ご確認いただきありがとうございます。
    やり直していただくことも可能かと思いますし、差額のみ仕訳を計上いただくのでもよろしいかと存じます。
    税務上、会計上はその処理でも問題ないと考えます。
    どうぞよろしくお願い致します。

    • 回答日:2023/10/11
    • この回答が役にたった:1
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