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土地の相続

    母(被相続人)と同居していた土地を相続することになりました。
    土地は800㎡で、共有名義となっています。
    母(被相続人) 持分1/2
    私(被相続人の子) 持分1/4
    娘(被相続人の孫) 持分1/4

    母の持分だった400㎡のうち、330㎡について、小規模住宅等の特例を使って相続することはできますか?
    よろしくお願いします。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    今回の場合、お母様の土地の持分400㎡のうち、被相続人と生計を一にしていた方が引き続き居住していれば特例の適用が可能です。また、相続税の申告期限まで取得した土地を保有し、その土地に居住し続ける必要があります。

    したがって、要件を満たしている限り、330㎡について小規模宅地等の特例を適用して相続税の軽減を図ることができると思われます。適用には相続税の申告が必要となりますので、注意が必要です。

    • 回答日:2024/10/15
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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    下記もご参照ください。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm

    • 回答日:2024/10/15
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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    你のご質問に対する結論としては、お母様の持分であった400㎡の土地のうち、330㎡について小規模宅地等の特例を適用することは可能です。
    小規模宅地等の特例は、被相続人が生前居住していた場合など一定の条件を満たす宅地等について、相続税評価額を大幅に減額する特例です。この特例では、居住用の宅地については330㎡までが特例の限度面積として80%の減額が適用されます。

    • 回答日:2024/10/15
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    公認会計士 長南会計事務所

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    はい。330㎡までは小規模宅地等の特例を使って80%減の評価額で残りの70㎡は通常の評価額で相続税の申告をすることが可能です。
    この場合の要件は「相続開始の直前から相続税の申告期限まで引き続きその建物に居住し、かつ、その宅地等を相続開始時から相続税の申告期限まで有していること」です。

    • 回答日:2024/10/15
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    税理士(登録番号: 134162)

    はい。
    同居されていたのでしたら、330㎡についてのみ小規模宅地の特例を使い、残り70㎡については通常の評価となります。

    • 回答日:2023/11/13
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