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親が貯めてくれた定期預金について

    自分名義の親が貯めてくれた貯金があります。通帳印鑑は自分で持ってますが、贈与税がかかりますか?

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    名義預金の税務調査に備えるためには、贈与の証拠を残し、さらに通帳や印鑑の管理を名義人である子供が行っていることが必要です。
    具体的には、贈与契約書を作成し、贈与は振り込みの形で行い証拠を残し、子供名義の通帳の印鑑は、子供本人のものを使用し、子供自らが管理することが必要です。
    https://advisors-freee.jp/article/category/cat-big-07/cat-small-18/374/

    • 回答日:2023/12/04
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    平塚充孝税理士事務所

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    • 大阪府

    税理士(登録番号: 147615)

    通帳印鑑をご自身で管理するようになった時点の口座残高に贈与税がかかりますが、残高の内ご自身が未成年の時期にあった年間110万円までのご入金の累積額については課税されません。

    • 回答日:2023/12/04
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