役員の自宅作業場(戸建て持ち家)の経費計上について
合同会社の法人です。本社登記住所とは別に、代表社員の自宅作業場(代表社員本人の戸建て持ち家)で業務を行っております。この代表社員の自宅のうち2割程度を法人が社宅として借り上げる賃貸借契約を結ぶことは可能でしょうか。
①法人からみて社宅借上の費用を経費として計上できますか?
②可能な場合の妥当な按分割合はどの程度でしょうか?
③勘定科目は何を選択したらよろしいでしょうか?
以上についてご教授、ご回答を宜しくお願い致します。
荒井会計事務所
- 認定アドバイザー
- 群馬県
税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)
はじめまして。
代表社員所有のご自宅を作業場として借り上げるとのことですが、この場合には、「社宅」として借り上げるのではなく法人の「作業場」として賃貸借契約を締結することが一般的な対応策のように考えます。この対応策の場合には、法人から役員に対し相応の賃借料が入り、法人側でも損金(経費)に含めることが可能です。ただし、役員側での不動産所得としての確定申告は必要です。また住宅取得控除を利用いただいている場合などには制限がありますので実際に行う際には専門家にご相談いただくことをおすすめいたします。
①、②
ご質問のように、代表社員から法人が不動産の一部を借りる行為に対しては、(利益相反問題クリアの前提で考えれば)賃借料を役員に支払うことが可能だと考えられますが、役員に社宅を貸した場合には、役員から相応の賃料相当額を法人側が受け取らなくてはなりません。
物件などによっても金額の計算方法が異なりますので詳細は、下記リンク内もしくは専門家にご相談ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm
(役員に社宅などを貸したとき 国税庁)
③勘定科目は、借りる場合の費用科目は「地代家賃」、役員からの賃料は「雑収入」で計上が一般的な処理かと考えられます。
- 回答日:2021/08/22
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代表社員の自宅の一部を法人が社宅として借り上げることは可能です。ただし、税務リスクを考慮し適正な賃料設定と契約を行う必要があります。
① 経費計上の可否
法人が適正な賃貸借契約を締結し、実際に社宅として使用している場合、家賃は**「地代家賃」**として経費計上可能です。ただし、税務調査で役員賞与認定されないよう適正な賃料設定が重要。
② 按分割合の妥当性
業務専用スペースとして明確に区分されている場合、20%程度は一般的に認められる範囲ですが、実態に応じた合理的な基準が必要。
③ 適切な勘定科目
「地代家賃」または「支払家賃」。また、代表社員への支払いがある場合は「役員貸付金」として処理される可能性もあり注意。
- 回答日:2025/02/15
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代表社員の自宅(持ち家)を法人が社宅として借り上げることは可能です。この場合、法人と代表社員の間で賃貸借契約を締結し、法人が家賃を支払う形となります。
①法人から見て社宅借上の費用を経費として計上できますか?
はい、法人が代表社員の自宅を社宅として借り上げ、その家賃を支払う場合、その費用を経費(損金)として計上できます。ただし、適正な賃貸借契約を結び、家賃の支払いが実際に行われていることが前提となります。
②可能な場合の妥当な按分割合はどの程度でしょうか?
自宅の一部を業務用として使用する場合、業務使用部分の面積や使用時間に基づいて按分します。具体的な割合は、業務で使用している面積や時間に応じて決定します。例えば、全体の20%を業務に使用している場合、その部分の家賃を経費として計上することが考えられます。ただし、按分割合は業務実態に即して合理的に設定する必要があります。
③勘定科目は何を選択したらよろしいでしょうか?
法人が支払う家賃は、「地代家賃」や「借上料」として計上するのが一般的です。一方、代表社員が法人から受け取る家賃収入は、不動産所得として扱われ、確定申告が必要となります。この際、必要経費として按分した固定資産税や減価償却費などを計上できます。
なお、税務上の取り扱いや適切な契約内容については、専門家に相談されることをお勧めします。
- 回答日:2025/02/04
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