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役員の自宅作業場(戸建て持ち家)の経費計上について

合同会社の法人です。本社登記住所とは別に、代表社員の自宅作業場(代表社員本人の戸建て持ち家)で業務を行っております。この代表社員の自宅のうち2割程度を法人が社宅として借り上げる賃貸借契約を結ぶことは可能でしょうか。

①法人からみて社宅借上の費用を経費として計上できますか?
②可能な場合の妥当な按分割合はどの程度でしょうか?
③勘定科目は何を選択したらよろしいでしょうか?
以上についてご教授、ご回答を宜しくお願い致します。

荒井会計事務所

荒井会計事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 群馬県

税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)

はじめまして。
代表社員所有のご自宅を作業場として借り上げるとのことですが、この場合には、「社宅」として借り上げるのではなく法人の「作業場」として賃貸借契約を締結することが一般的な対応策のように考えます。この対応策の場合には、法人から役員に対し相応の賃借料が入り、法人側でも損金(経費)に含めることが可能です。ただし、役員側での不動産所得としての確定申告は必要です。また住宅取得控除を利用いただいている場合などには制限がありますので実際に行う際には専門家にご相談いただくことをおすすめいたします。

①、②
ご質問のように、代表社員から法人が不動産の一部を借りる行為に対しては、(利益相反問題クリアの前提で考えれば)賃借料を役員に支払うことが可能だと考えられますが、役員に社宅を貸した場合には、役員から相応の賃料相当額を法人側が受け取らなくてはなりません。
物件などによっても金額の計算方法が異なりますので詳細は、下記リンク内もしくは専門家にご相談ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm
(役員に社宅などを貸したとき 国税庁)

③勘定科目は、借りる場合の費用科目は「地代家賃」、役員からの賃料は「雑収入」で計上が一般的な処理かと考えられます。

  • 回答日:2021/08/22
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