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確定申告での親族扶養控除、収入の考え方について

    23年分は白色の確定申告予定です。
    年金で暮らす親族を扶養控除に入れたいのですが、年金が170万円程度あります。
    この場合、158万円を超えているので一切扶養控除の対象にならないのか、170万円であっても収入に応じて控除額が変わるのか、どちらでしょうか?

    唐澤ルミ税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    その年金が遺族年金であれば非課税ですので、扶養になります。

    • 回答日:2024/01/16
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    税理士(登録番号: 134162)

    扶養となれるのは、合計所得が48万円以下の人だけです。年金だけの方でも、年金収入が158万円を超える所得が48万円を超えてしまいますので、扶養にはなれません。意外と扶養のハードルは高いのです。

    • 回答日:2024/01/16
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