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太陽光発電事業の消費税還付について

    太陽光発電事業を考えております。初年度より課税事業者となり、設備投資資金の消費税の還付を受け、2年後に免税事業者になろうと思っております。しかし、途中で売上高が1,000万を超える可能性があるので、1,000万円を超える以降は子会社を設立し、子会社で設備投資を行おうと思っております。その場合でも子会社が設備投資資金の消費税の還付を受け2年後に免税事業者になるというスキームは使えるのでしょうか。

    税理士法人ディレクション

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士, 公認会計士

    消費税課税事業者選択届を提出する場合、及び、資本金1,000万円以上の法人を設立し強制的に課税事業者になる場合で、初年度に税抜100万円以上の一定の固定資産を取得し課税仕入を受ける場合には原則3年間は免税事業者には戻れません。
    ご質問のケースではおそらく上記に該当すると思われますが、該当する場合には免税事業者に戻るのは早くて4年目からになります。

    なお、消費税法については他の税目とは異なり租税回避防止規定が設けらていないため個々の取引が合法(通達は法律ではないので除きます)なのであれば現行法では否認することはできません(つまり租税回避を目的としたいびつな取引であっても個別取引が税法に準拠している以上法律論として否認する法的根拠がありません)。
    ただし、他の先生もご指摘の通り消費税還付については国税当局の目線が厳しいため、個別取引の検討に少しでも誤りがあれば(例えば通達に依拠するなど)否認リスクは高いので、包括的に慎重な判断が必要かと思われます。

    • 回答日:2021/12/14
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    東京みなと会計事務所 / 寺村 航

    東京みなと会計事務所 / 寺村 航

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    税理士(登録番号: 139530), 公認会計士(登録番号: 3032254)

    消費税還付については、年々厳しくなっています。還付目的、消費税回避目的のスキームは、1つ1つが合法的であっても税務署に否認されればそれまでです。
    断念することを強くお勧めします。
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    • 回答日:2021/12/12
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    インボイス制度が始まると使えなさそうですね。

    子法人への設備譲渡など、問題山積なので、自己責任でやっていただければと思います。

    • 回答日:2021/12/12
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