妻(パート先の社保加入)が、夫(自営業・国保)の白色専従者になれる条件等について教えていただけませんか?
以下条件においてご教授いただければ幸いです。
◆夫(質問者):自営業(従業員なし) 白色申告、事務所は自宅、国民健康保険に1人で加入、インボイス事業者
所得200万(売上460万-経費260万)、その他保険等の控除約-40万+基礎控除-48万
◆妻:パート 勤務先の社会保険に加入
所得105万(収入160万-基礎控除55万)、その他保険等の控除約-25万ありで年末調整済
パートは週4(病院勤務、1日実働5時間、9:00~15:00休憩含む、通勤片道30分)
◆子供2人:16歳以下、妻の社会保険の扶養になっています
自営は業務委託を受けての建築系の現場検査業務で、現状妻には自宅でその図面手配や報告等の事務処理を夕方や夜、またはパートのない日に手伝ってもらっております。業務量が多く、実質 日曜も含めた毎日4時間ほどを手伝ってもらっており、仮に月~土としても週6×4H=24時間で、パートのほうの週4×5H=20時間を上回っているというのが実情です。
①:この場合、妻は夫の事業の白色専従者になれますでしょうか?
もし認められるとして何か事業に従事している証明等が要るのでしょうか?
②:もし①が可能な場合、パート先の社会保険加入の妻に専従者としての別給与があったとして、パート先からの源泉と合算して妻の確定申告を行ったりするのでしょうか?
③:仮に②が可能とした場合、妻の所得税や住民税が上がると思いますが、社会保険のほうにはどういった形で影響がありますでしょうか?保険組合が追加申告された専従者給与のほうも勘案して月々の社会保険料を新たに決めるというような流れになるのでしょうか?
専従者控除が可能としても税金面のプラスマイナスで特段メリットはないようには思うのですが、私の国民健康保険料について悩んでおり、仮に上記のような妻の社会保険との包括的な仕組みにおいて、少しでも保険料が安くなる方法はないかと模索する中で相談させていただきました。
根本的な仕組みが分かっておらず恐縮なのですが、諸々の選択肢として知っておきたく、どなた様かお知恵を貸していただけますと幸いです。