【Empower Your Dreams】★起業から上場まで変えられる未来に伴走します★公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
交際費等の範囲についてはこちらを参考になさってください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5265.htm
- 回答日:2024/10/15
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税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
接待をしたときの自身の飲食代は税務上の接待交際費になり中小法人の場合合計年800万円まで損金に出来ます。
- 回答日:2024/10/10
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