1人社長として法人経営で大学生の子供に業務委託として発注可能か?
現在、1人社長として法人を経営しています。大学生の子供に業務の一部を業務委託として発注可能でしょうか?またその全額を法人の経費として計上することは可能でしょうか?
なお、子供は以下の状況です。
・私の社会保険上の扶養に入っている
・私と同居している
・私と生計を一にしている
業務内容、金額が適正であれば可能です。
ただし、親族の場合には、
架空ではないか、
金額が過大でないか、
という視点で見られます。
また、給料なのか業務委託なのかという論点もでてきますので、
慎重に検討されたほうがいいかと思われます。
社会保険の扶養については、
年130万円を超える見込みであると
扶養から外さなければいけません。
- 回答日:2024/04/26
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