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個人農家のインボイスについて

    夫婦で個人農業をする予定です。
    農協、市場に出荷をします。
    売り上げが1,000万円を超える場合のインボイス(消費税)がよくわかりません。
    消費税を支払わなくていい免税対象になりますでしょうか?

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    開業して2年間は、基本的に免税事業者となります。
    開業初年度に売上が1,000万円を超えた場合、3年目から消費税の課税事業者となります。
    しかし、インボイスを登録すると、初年度から消費税の課税事業者となります。
    農協に出荷する場合、インボイスを発行することが免除されるますが、市場ではインボイスが必要かどうかは尋ねる必要があります。
    インボイスが必要でなければ、最初の2年間はインボイスを登録せず、課税事業者となる3年目からインボイスを登録するという方法もあります。

    • 回答日:2024/05/09
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