定年退職前の開業、必要経費で最後の一年の所得を圧縮
2023年3月に定年退職予定です。2023年4月からは個人事業主として収入が見込めます。
2023年に支払う住民税、国民健康保険税は、2022年の所得をベースとして計算されるため、今から心配です。
【ご質問】
2022年11月頃に個人事業主の開業届を提出し、青色申告したいと考えています。2022年中に、自宅オフィス用品(机等)を調達し、また、小規模企業共済や経営セーフティ共済に加入し、2023年分の小規模企業共済 84万円、経営セーフティ共済 200万円程度を2022年中に前納し、2023年の確定申告で、2022年の所得を減らしたいと思っています。なお、2022年11月に開業したとしても、2023年3月の退職までは売上は0の可能性があります。
このような状況で、2022年11月開業、小規模共済、経営セーフティ共済等の掛け金前納により、2022年の所得を圧縮することは可能でしょうか。ご教授頂けますと助かります。
2022年11月に開業届を提出し、青色申告を選択すれば、2022年中の支出を事業の必要経費や所得控除として計上することは原則として可能です。自宅オフィスの机などの備品は、事業用として使用する明確な意図があれば減価償却資産や消耗品として計上できます。また、小規模企業共済や経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)の掛金も、加入後であれば前納分を含めて所得控除が可能です。ただし、共済は事業所得者であることが条件のため、形式上でも事業を開始している実態が必要です。売上がなくても開業届を提出し、帳簿記帳等の事業実態があれば認められる可能性が高いです。
- 回答日:2025/07/02
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