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確定申告で外国税額控除をしたことによる、国民健康保険料の算定への影響について

    私はリタイア後、国民健康保険に切り替え、退職後2年目からは給与収入はありません。現在は国内外の株式投資をおこなっており、住民税において申告不要とされている源泉徴収ありを選択した特定口座により国内外の上場株式等の特定株式等譲渡所得については、源泉徴収のみで課税関係を終了しております。さて、令和5年度より住民税の申告不要制度はなくなったとききました。私は米国株式投資をしており、受取配当金に対し確定申告で外国税額控除により現地での税金10%分の還付を受けております。今後も引き続きこの外国税額控除の10%を確定申告したいと思っているのですが、これにより国民健康保険料の算定ないし住民税に影響はありますでしょうか?特に国民健康保険料の算定に大きな影響がでるようなら、へたに確定申告での外国税額控除をせずに当該10%分の還付そのものをあきらめようかと思っています。アドバイス何卒よろしくお願いします。

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

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    外国税額控除を利用して確定申告を行うと、その申告内容が住民税や国民健康保険料の算定に影響を与える可能性があります。具体的には、確定申告によって所得額が変動するため、住民税および国民健康保険料の計算に用いられる所得額が増加することがあります。

    ・住民税の申告不要制度が廃止されたことにより、確定申告を行うことで所得が申告されることになります。

    ・確定申告により所得が増加すると、国民健康保険料はその所得に基づいて再計算されるため、保険料が増加する可能性があります。

    したがって、外国税額控除を行った場合の還付金額と、増加する可能性のある国民健康保険料や住民税を比較し、どちらが有利かを検討することが重要です。

    • 回答日:2025/02/25
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