確定申告で外国税額控除をしたことによる、国民健康保険料の算定への影響について
私はリタイア後、国民健康保険に切り替え、退職後2年目からは給与収入はありません。現在は国内外の株式投資をおこなっており、住民税において申告不要とされている源泉徴収ありを選択した特定口座により国内外の上場株式等の特定株式等譲渡所得については、源泉徴収のみで課税関係を終了しております。さて、令和5年度より住民税の申告不要制度はなくなったとききました。私は米国株式投資をしており、受取配当金に対し確定申告で外国税額控除により現地での税金10%分の還付を受けております。今後も引き続きこの外国税額控除の10%を確定申告したいと思っているのですが、これにより国民健康保険料の算定ないし住民税に影響はありますでしょうか?特に国民健康保険料の算定に大きな影響がでるようなら、へたに確定申告での外国税額控除をせずに当該10%分の還付そのものをあきらめようかと思っています。アドバイス何卒よろしくお願いします。