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家族所有マンションの一部を法人事務所とする場合

    妻名義の自宅を自分が経営する会社の事務所として使用し家賃を経費計上する場合について質問です。

    所有の名義人である妻に家賃収入が発生することになるかと思いますが、
    住宅ローンの名義も妻であるものの、毎月金銭を妻に渡してある場合、夫にも所有権が発生し、一部は夫所有の自宅とみなす というようにはなりますでしょうか?

    あるいは、妻の所得が発生しない方法があればご教示頂ければと思います。
    (妻はそれなりに所得があるため税率が余計に上がってしまうためです)

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

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    ■ 妻名義の自宅を会社の事務所として使用する場合の家賃経費計上について

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    ・妻名義の自宅を会社の事務所として使用し家賃を経費計上する場合、妻に家賃収入が発生します。

    ・住宅ローンの名義が妻であり、夫が毎月金銭を渡しているだけでは、夫に所有権が発生することにはなりません。

    ・したがって、夫の所有として認められるためには、法的な所有権の移転手続きが必要です。

    ・妻の所得を発生させないためには、事務所使用料として適切に契約書を作成し、税法上の取り扱いについて専門家に相談することが考えられます。

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    • 回答日:2025/02/25
    • この回答が役にたった:0
    • 所有権移転手続きが必要になるとのこと、勉強になりました。
      ご回答ありがとうございました。

      投稿日:2025/02/25

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