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家族所有マンションの一部を法人事務所とする場合

    妻名義の自宅を自分が経営する会社の事務所として使用し家賃を経費計上する場合について質問です。

    所有の名義人である妻に家賃収入が発生することになるかと思いますが、
    住宅ローンの名義も妻であるものの、毎月金銭を妻に渡してある場合、夫にも所有権が発生し、一部は夫所有の自宅とみなす というようにはなりますでしょうか?

    あるいは、妻の所得が発生しない方法があればご教示頂ければと思います。
    (妻はそれなりに所得があるため税率が余計に上がってしまうためです)

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