森林を相続いたしました。自有林40ヘクタールと分収林100.ヘクタールほどです。さらに共有林30ヘクタール(持分は半分切るくらい')
森林自分名義は40はヘクタールのみです。共有林と分収林は半分は母が、所有しています。まあ、母が、亡くなった後もそれらをひくつぐわけですが、いつも気にするわけではないですが、今後時々様子みにいったら、必要アラバ林道入り口のあたりの雑草、はみ出した雑木なとの剪定も必要となります。林業だすから、山の木はほぼ仕上がっている木が多いので、あまりすることもありませんが、まあまあ、崩れがないかなどはたまに気にするとかもあるかと思います。そういう状況です。木の枝かり、をすると10万円単位てわお金はかかります。しかし、林業のしての収入は伐採して、販売する時にしかないわけですが、つまり普段は林業の収入はありません。このような場合、生活経費、家の固定資産税、電気代、水道代、車の経費を、もちろん家庭按分は、しますが、経費とできますか?林業林業としての赤字は継続すると思いますが、その場合その赤字と給与収入の黒字を、損益計算して良いのでしょうか?林業だから業として損益通算を、給与と、できますか?
(何か自分がタダ働きして、時間と気を使うだけ、たまに手入れでお金が必要などもあります。)どうでしょうか?経費として損益通算できますか?白色などですが。
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■ 林業の経費と損益通算について
- 林業の経費として認められるのは、直接的に林業に関わる費用です。木の剪定や管理にかかる費用、林道の維持管理費などは経費として計上可能です。
- 生活経費や家の固定資産税、電気代、水道代、車の経費については、林業に直接関連し、合理的に按分できる場合に限り、経費として認められる可能性があります。
- 白色申告の場合、林業の赤字と給与所得の損益通算はできません。給与所得と他の損益通算可能な所得(例えば不動産所得や事業所得)の間でのみ損益通算が認められます。
- 林業が事業所得として認められる場合に限り、損益通算が可能です。しかし、白色申告では事業所得として認められるには一定の要件を満たす必要があり、その点での確認が必要です。
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- 回答日:2025/02/28
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