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運輸業社員の出張手当について

    運送業を営んでおりますが、とある会社の記事を読み、確認させてください。

    社員の非課税所得となる出張費を増額し、ドライバーの取得が増えるように努力している。
    税務署に確認をしても、問題ないとの事で、距離に応じて出張手当をつけている。
    社員は2-3万円の非課税所得が増となった。

    上記は、問題ないでしょうか?
    又その際に、上限はどれぐらいまでなどの、規制はあるのでしようか?
    もし実際に手当を付ける際の事務作業がありましたら、そちらも教えて頂きたいです。
    会社にとってのメリットやデメリットもありましたら、ご教示くださいますと有り難く思います。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    国内出張の場合の宿泊費の相場

    役職 宿泊費の相場
    部長クラス 9,000~10,000円
    役職なし(一般社員) 8,000~9,000円

    一般的なビジネスホテルに宿泊すると考えると、宿泊費は8,000~1万円程度が目安といえます。


    国内出張の場合の出張手当の相場

    役職 宿泊費の相場
    部長クラス 2,500~3,000円
    役職なし(一般社員) 2,000~2,500円

    出張手当は日帰りか宿泊かで多少の変動はあるものの、2,000~3,000円程度が相場です。


    https://www.freee.co.jp/kb/kb-accounting/business-trip-expense-settlement/#content2-3

    • 回答日:2024/08/03
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答くださいまして、ありがとうございました。
      大変参考になりました。

      投稿日:2024/08/03

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    ■社員の非課税所得としての出張費について

    社員が受け取る出張手当が非課税所得として認められる条件は、国税庁が定めた基準に従う必要があります。具体的には、出張に伴う実際の費用に基づいて支給され、合理的であることが求められます。出張手当の金額が過度に高額であると、非課税と認められない可能性があります。

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    ■非課税所得の上限について

    出張手当の非課税額の上限は法律で明確に定められていないため、実際の出張費用に基づいた合理的な金額であることが重要です。税務署に確認し、指導を受けることをお勧めします。

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    ■手当を付ける際の事務作業

    出張手当を支給する際は、出張の目的地や期間、目的、実際の経費などを記録し、適切に処理することが必要です。また、給与明細などで明確に分けて記載することが望ましいです。

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    ■会社にとってのメリットとデメリット

    メリットとしては、社員の士気向上や福利厚生の充実が挙げられます。一方で、金額が不適切である場合、税務リスクが生じる可能性がありますので、注意が必要です。

    • 回答日:2025/02/28
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