小規模企業共済についてご教示お願いいたします
私は個人事業主で主人の扶養内で活動しております。
今年経費を差し引いた所得が103万を超えそうなのですが、
大幅に超えない場合は却って損になると伺いました
今(8月)から小規模企業共済に加入し、オーバーが予想される80万円ほど前払いし経費とする事は可能でしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします
>今年経費を差し引いた所得が103万を超えそうなのですが、大幅に超えない場合は却って損になると伺いました
⇒103万円は給与収入の壁になります。個人事業の場合には所得(=収入ー経費)が48万円超の場合には扶養から外れることになります。
- 回答日:2024/08/21
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ご回答をありがとうございます!
個人事業主の場合は103万円ではなく48万円なのですね。
勉強になります、どうもありがとうございます。投稿日:2024/08/21
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こんばんは、税理士の川島です。
小規模企業共済は経費ではなく、控除(基礎控除・生命保険料控除等)となります。
- 回答日:2024/08/19
- この回答が役にたった:1
川島さま
ご回答をありがとうございます!
経費と控除の区別があまりついておらず失礼いたしました。どちらも売上高から差し引いたものが、確定申告でいう[所得金額]という認識で合っていますでしょうか?
(売上高−経費−控除=所得金額)
また、この所得金額が扶養内の収入の壁48万円ということになりますでしょうか?重ねての質問になりますが、ご回答いただけますと幸いです。
投稿日:2024/08/21
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■ 小規模企業共済の前払いについて
小規模企業共済の掛金は、前払いすることによってその年の経費として扱うことはできません。掛金は実際に支払った年度の経費として計上されますので、掛金を前払いしてもその年の経費にはなりません。経費として計上するためには、実際の支払いが必要です。
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- 回答日:2025/02/28
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どちらも売上高から差し引いたものが、確定申告でいう[所得金額]という認識で合っていますでしょうか?
(売上高−経費−控除=所得金額)
また、この所得金額が扶養内の収入の壁48万円ということになりますでしょうか?
→上記の質問ですが、
(売上高−経費−控除=所得金額)
ではなく、
売上高-経費=所得金額
となります。
ですので、所得金額(売上高-経費)が48万円以下であれば配偶者控除、48~133万円以下であれば配偶者特別控除の適用となります。
配偶者特別控除に関しては下記に国税庁のURLを添付致します。ご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm
- 回答日:2024/08/21
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