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小規模企業共済についてご教示お願いいたします

私は個人事業主で主人の扶養内で活動しております。
今年経費を差し引いた所得が103万を超えそうなのですが、
大幅に超えない場合は却って損になると伺いました
今(8月)から小規模企業共済に加入し、オーバーが予想される80万円ほど前払いし経費とする事は可能でしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします

【法人1.5万円★全国オンライン対応】スモールビズ税理士事務所

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>今年経費を差し引いた所得が103万を超えそうなのですが、大幅に超えない場合は却って損になると伺いました
⇒103万円は給与収入の壁になります。個人事業の場合には所得(=収入ー経費)が48万円超の場合には扶養から外れることになります。

  • 回答日:2024/08/21
  • この回答が役にたった:2
  • ご回答をありがとうございます!
    個人事業主の場合は103万円ではなく48万円なのですね。
    勉強になります、どうもありがとうございます。

    投稿日:2024/08/21

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こんばんは、税理士の川島です。
小規模企業共済は経費ではなく、控除(基礎控除・生命保険料控除等)となります。

  • 回答日:2024/08/19
  • この回答が役にたった:1
  • 川島さま
    ご回答をありがとうございます!
    経費と控除の区別があまりついておらず失礼いたしました。

    どちらも売上高から差し引いたものが、確定申告でいう[所得金額]という認識で合っていますでしょうか?
    (売上高−経費−控除=所得金額)
    また、この所得金額が扶養内の収入の壁48万円ということになりますでしょうか?

    重ねての質問になりますが、ご回答いただけますと幸いです。

    投稿日:2024/08/21

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どちらも売上高から差し引いたものが、確定申告でいう[所得金額]という認識で合っていますでしょうか?
(売上高−経費−控除=所得金額)
また、この所得金額が扶養内の収入の壁48万円ということになりますでしょうか?

→上記の質問ですが、
(売上高−経費−控除=所得金額)
ではなく、
売上高-経費=所得金額
となります。
ですので、所得金額(売上高-経費)が48万円以下であれば配偶者控除、48~133万円以下であれば配偶者特別控除の適用となります。
配偶者特別控除に関しては下記に国税庁のURLを添付致します。ご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm

  • 回答日:2024/08/21
  • この回答が役にたった:0
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