妻に会社を手伝ってもらうにあたっての立場や給料(報酬)など節税を優先した場合何が良いですか?
今年2月に一人株式会社を起業しました。9月から妻に会社を手伝ってもらう予定でいます。
役員、従業員、パート等立場がいろいろありますが、税金、社会保険や年金等を考慮した場合、どのような立場で手伝ってもらうのが、節税効果が高いか教えてください。
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■妻を会社で手伝ってもらう際の立場について
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妻を会社でどのような立場で働いてもらうかを考える際、税金、社会保険、年金の観点から以下のポイントを検討すると良いです。
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・役員(取締役)として働く場合、報酬は給与所得として扱われ、社会保険や年金加入が必要です。
・従業員として働く場合、給与所得者としての待遇を受け、社会保険や厚生年金の適用があります。
・パートタイムで働く場合、年収が一定額未満であれば、所得税や社会保険の負担が軽減される可能性があります。一般的には、年収が130万円未満であれば、社会保険の加入義務がない場合があります。
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具体的な節税効果は、給与額や他の収入、家族構成により異なりますので、それぞれの状況に応じて検討することが重要です。
- 回答日:2025/02/28
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節税効果を高めるためには、まず妻が扶養内で働き、103万円以下(所得税負担なし)または130万円以下(社会保険負担なし)の範囲内で収入を得ることを検討するのが一般的です。これにより、家庭全体としての税金や社会保険料の負担を最小限に抑えることができます。
しかし、将来的な年金受給や妻の社会保険加入を考慮する場合、従業員としてフルタイムで雇用し、社会保険・厚生年金に加入する選択肢もあります。この場合、妻の収入や家庭全体の税金負担を試算し、最適な立場を決定することが重要です。
- 回答日:2024/08/21
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③扶養のままで手伝ってもらう場合
扶養内の収入調整: 妻が扶養内で働く場合、収入が年間103万円以下であれば、所得税がかからず、また130万円以下であれば、社会保険の扶養にも入り続けることができます。これにより、妻の税負担や社会保険料の支払いを最小限に抑えることができます。
デメリット: 収入の上限があるため、収入を大きく増やすことができない制約があります。
- 回答日:2024/08/21
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②役員として任命する場合
役員報酬の税務上の扱い: 役員報酬は給与所得控除が適用されないため、所得税の負担が重くなります。また、役員報酬は原則として定期同額である必要があるため、フレキシブルに調整することが難しいです。
社会保険・年金: 役員報酬を受け取る場合も、社会保険および厚生年金に加入する義務があります。報酬額に応じた社会保険料を会社が負担する必要があります。
- 回答日:2024/08/21
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①従業員またはパートとして雇用する場合
給与所得控除の適用: 妻を従業員またはパートとして雇用することで、支払う給与に対して給与所得控除を適用できます。これにより、妻の所得税負担が軽減されます。
社会保険・年金: 妻が従業員として働く場合、一定の条件を満たすと、会社の社会保険と厚生年金に加入することになります。社会保険料は会社と従業員で負担するため、会社負担の部分がありますが、将来の年金受給額が増えるメリットがあります。
ただし、パートとして働く場合、年間の収入が130万円(扶養の範囲内)を超えないように調整することで、妻は扶養のままとなり、妻自身が社会保険に加入する必要がありません。
- 回答日:2024/08/21
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