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個人事業主の別荘(自己所有物件)の経費化について

    長野県諏訪市の別荘(保有マンション)を仕事の事務所として使用します。月曜日~金曜日までは現地で仕事をして、週末だけ船橋市内の自宅に帰って過ごします。
    この場合に、光熱費、共益費、管理費、固定資産税、通信費を100%経費計上できるものでしょうか。また、船橋市~諏訪市の移動の為の交通費は通勤費として費用計上しても問題はありませんか。時間的に片道3時間程度かかる為、距離的なもので税務否認されることはないのでしょうか。(実際に3時間かけて移動はします)

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    船橋市~諏訪市の移動にかかる交通費の経費計上

    通勤費の扱い:個人事業主の場合、通勤費という概念がそもそも存在せず、通常は業務に直接関連する出張や移動にかかる交通費のみが経費として認められます。したがって、船橋市の自宅から諏訪市の別荘までの移動が、業務のためのものであると証明できれば、交通費を経費として計上することは可能です。

    距離や時間に基づく税務否認のリスク

    一般的に、業務の必要性が認められる限り、距離や時間を理由に税務否認されることはありません。ただし、船橋市から諏訪市までの移動が業務上の合理的なものであるかどうかを示す証拠が必要です。たとえば、業務上の理由で諏訪市に事務所を置く必要があること、そしてその場所でしかできない業務があることを説明できるようにしておくべきです。

    • 回答日:2024/08/25
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    全体として、税務署が経費を否認するリスクを低減するためには、事業とプライベートの使用を明確に区別することが重要です。可能であれば、顧問税理士に相談し、具体的な状況に応じたアドバイスを受けることをお勧めします。
    また、事務所としての使用が業務にとって必要不可欠であることを示す書類や証拠を整備しておくと良いでしょう。

    • 回答日:2024/08/25
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    光熱費・共益費・管理費・固定資産税・通信費の経費計上

    別荘を業務のために使用している場合、以下の条件を満たせば、これらの費用を経費として計上することが可能です。
    業務使用割合の判定:別荘を100%業務で使用していると主張する場合、その使用実態が業務に完全に紐づいていることを証明する必要があります。通常、別荘はプライベートな使用も含まれるため、全額を経費計上することは税務署に否認されるリスクが高いです。しかし、平日全日を業務に使用し、週末のみ自宅に戻る場合は、業務使用割合が高いことを主張できる可能性があります。
    証拠の整備:業務に使用していることを示すために、例えば、日々の業務日誌や使用記録を整備しておくことが有効です。これにより、業務に関する光熱費や通信費、管理費などを経費として認められる可能性が高まります。

    • 回答日:2024/08/25
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    個人事業主として別荘を事務所として使用する場合、経費計上に関しては、業務に直接関連する費用のみが経費として認められるという原則があります。
    この点を踏まえて、諏訪市の別荘を事務所として使用する際の光熱費や交通費などの経費計上について検討します。

    • 回答日:2024/08/25
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