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成果報酬が暗号資産で支払われる場合について

    私は個人事業主です。
    取引先から年間で300万円以上の報酬を暗号資産で受け取る予定です。
    そこから経費を支払い、生活費にも充てます。
    その際のfreeeでの計上の手順ややり方、税務申告について分からないことが多いので教えていただきたいです。
    また、節税する方法も教えていただければ幸いです。
    よろしくお願いします。

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

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    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    上記でGemstone税理士法人様が回答されたことに加えて、個人事業主とのことですので、受取時の暗号資産の日本円価額 a円と 実際に日本円に換金した時の価額 b円 との差額 b-a円を雑所得として計上する必要があります。なお、12月31日時点で円に換金していない暗号資産についても、12月31日で換金したとして、差額b-a円を計上する必要があります。b-a円の集計がマイナスであれば雑所得の申告は不要です。

    • 回答日:2024/08/29
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答ありがとうございます。
      2点質問です。
      ①「b-a円を雑所得として計上する必要があります。」とのことですが、事業所得として計上するより雑所得の方がメリットが大きいのでしょうか?基本的に毎月決まった額の暗号資産を成果報酬としていただきます。また、受け取った暗号資産は、全てではありませんが、ほぼ利確する予定です。
      ②12月31日に換金しなかった分の暗号資産は、次年度に利確したとき、重複して雑所得を計上するのでしょうか?

      投稿日:2024/08/30

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    https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/virtual_currency_faq_03.pdf

    暗号資産の税務申告については、↑もご確認頂けますと幸いです。

    • 回答日:2024/08/30
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    >
    ①「b-a円を雑所得として計上する必要があります。」とのことですが、事業所得として計上するより雑所得の方がメリットが大きいのでしょうか?
    >
    事業所得として計上するのは誤りで、雑所得として計上するのが正しいという意味になります。こういった換算差額は所得税の世界では事業と関係ないと整理されるため、こういった対応が必要です。


    なお、12月31日時点で円に換金していない暗号資産についても、12月31日で換金したとして、差額b-a円を計上する必要があります。

    こちらについては私の認識間違いでした。申し訳ありません。忘れてください。

    • 回答日:2024/08/30
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    税務申告
    freee会計を使用して、適切な帳簿作成と確定申告書の作成が可能
    インボイス制度への対応も、freeeの機能を活用して行えます。
    節税方法ですが
    a) 青色申告を選択し、最大65万円の特別控除を受ける
    b) 経費(暗号資産取引に関連する手数料等)を適切に計上
    c) 簡易課税制度の利用を検討(売上高5,000万円以下の事業者が対象)
    d) インボイス制度導入に伴う2割特例の適用を検討
    等が考えられます。

    • 回答日:2024/08/28
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    freeeでの計上手順は以下のとおりです。
    a) 仮想通貨取引専用の勘定科目を追加する(例:「仮想通貨」を資産科目に、「仮想通貨売却損益」を収益科目に)
    b) 暗号資産の受取時に、その時点の時価で円換算して収入に計上
    c) 仕訳例: (借) 仮想通貨 XXX (貸) 売上 XXX
    d) 取引データは一定期間(例:月次)でまとめてfreeeにインポート可能

    • 回答日:2024/08/28
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