収益化前のYouTube用の経費
個人事業主として仕事をしています。質問失礼致します。
とある税理士さんのYouTubeを見ていて、収益化ができているYouTubeチャンネルで紹介した物等は経費にできると知りました。
※後で私物として使う場合は家事按分する
そこで、収益化がまだできていないチャンネルで物を紹介した場合はどうなりますでしょうか。将来的には収益化目指して頑張っています。
ちなみに別のチャンネルもやっておりそこでは収益化できています。
宜しくお願い致します。
収益化がまだできていないチャンネルでも、将来的な収益化を目指して活動している場合、紹介した物品等を経費として計上できる可能性があります。ただし、未収益化チャンネルの場合は、収益化チャンネルと比べてより慎重な判断と根拠の提示が必要となります。また、別の収益化済みチャンネルも運営している場合は、経費の按分方法を適切に設定する必要があります。
1.未収益化チャンネルの経費計上
将来の収益化を目指す「事業性」の証明が重要です。
定期的な動画投稿、視聴者数の増加傾向、具体的な収益化計画などを示すことで、経費計上の妥当性を高められます。
経費として認められるためには、合理性、客観性、証拠の3要素を満たす必要があります。
収益化チャンネルは既に事業として認められているため、経費計上の正当性を示しやすくなります。
未収益化チャンネルは、事業としての実態をより慎重に証明する必要があります。
2.複数チャンネル運営時の経費按分
収益化チャンネルと未収益化チャンネルを併せて運営している場合、共通で使用する機材や費用は合理的な基準に基づいて按分する必要があります。
按分方法の例:視聴回数や登録者数による按分、作業時間による按分、動画本数による按分など。
按分の根拠となる記録(作業時間ログ、各チャンネルの視聴データなど)を保管しておくことが重要です。
3.経費として認められやすい項目
撮影用機材、編集ソフト、動画制作に使用するパソコン
インターネット通信費(一部)
動画の企画で使用する物品
撮影場所の賃借料
動画制作に関連する書籍や資料
- 回答日:2024/08/30
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