会社で車購入。税務署から否認されたら減価償却した分の税金払う?その代わり売却益には課税されない?
会社で車を購入して、税務調査などで否認された場合どうなりますか?
それまで減価償却した分は税金払わないといけないと思いますが、その代わり、その車を売るときは売却益に課税はされないですか?
また、
すでに売却済みの時に税務署から否認された場合、
減価償却した分は税金払い、売却益に課税された分の税金は返される、という感じですか?
減価償却した分は税金払わせて、売却益にはしっかり課税するみたいなことはないですか?
否認理由にもよりますが、仮に、法人で所有している車をプライベート利用したことに対する減価償却費の否認でしたら、下記の指摘が想定されます。
〇減価償却費は法人の損金として認められなくなりますので、その分、法人税が課税されます。
〇減価償却費相当額が役員への利益供与(役員賞与)という扱いになった場合には、源泉所得税が追加で発生します。
〇自動車の売却益については、法人名義の自動車を売却したということになりますので、通常は法人側に帰属するかと思います。
- 回答日:2024/09/02
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会社で購入した車が税務調査で否認された場合、以下のような対応が求められます。
1. 減価償却費の否認と追徴課税
- 購入した車が業務とは関係ないと判断されるなどして減価償却費が否認された場合、過去に経費として認められていた減価償却部分については、課税所得が修正され、追加の法人税または所得税が課せられます。
2. 売却益の課税
- 減価償却費が否認されたとしても、売却益は通常の法人税または所得税の対象です。つまり、車両の売却時には取得価額から減価償却を行って簿価を算出し、それを基に売却益(または売却損)が計算されます。売却益が発生した場合は、もちろんそこにも課税がなされます(売却損の場合は、損失として処理されることがあります)。
3. 売却済みの車に対する対応
- 車両がすでに売却済みで減価償却が否認された場合、過去の減価償却費として経費計上された金額は所得から除かれ、追加の納税が必要です。一方で、過去に売却によって課税された分については、本来の所得計算上の誤りとして税務上訂正が加えられる可能性は低いです。つまり、減価償却による経費否認と売却益について、分けて考える必要があります。
4. ダブル課税の感覚について
- たとえ過去の減価償却が否認されたとしても、売却時にはその売却益も適正に課税されるため、ダブル課税のように感じるかもしれません。しかし、これは税務上の通常の処理であり、法制度のもとではこのように対応されることが一般的です。
- 回答日:2024/11/09
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