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飲食店 個人事業主 節税対策

飲食店を経営している個人事業主です。
給付金を含め、今期想定以上に利益が出てしまうと思います。今からできる節税対策はありますか?
よろしくお願い致します。

荒井会計事務所

荒井会計事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 群馬県

税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)

はじめまして。
質問者の方の具体的な所得の状況などが分かりかねますので、
一般論として回答させていただきます。適用を考えた上で時期などもありますので具体的にどの程度効果があるか、どういった方法で行うのかなどは専門家にご相談いただくことをおすすめいたします。

個人事業主の方が、節税をしたいと考えた場合には、
「経費科目の見直し」、「所得控除(所得から差し引けるもの)」、「税額控除(税額から差し引けるもの)」の3点をいただくことが一般的です。

①経費科目の見直し
こちらは、事業に関わるものはすべて必要経費になっているか、光熱費・家賃は按分できるような経費があるか、ある場合にはその按分率は妥当かを検討します。

②所得控除(所得から差し引けるもの)
所得から差し引けるものは以下のものがあります。
かなりの長文になるためひとつひとつは割愛しますが、扶養や医療費など人に関するもの、災害などを受けた場合の雑損控除、未納社会保険料の納付(納付したタイミングで控除できます)やセーフティ共済への新規加入(未活用であれば最大で240万円控除可能*)などがあります。こちらをひとつひとつ検討します。

基礎控除、医療費控除、雑損控除
寄附金控除、生命保険料控除、地震保険料控除
配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除
社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除
障害者控除、ひとり親控除、寡婦控除、勤労学生控除

https://www.smrj.go.jp/kyosai/tkyosai/index.html
(*経営セーフティ共済 中小機構)

③税額控除
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除(住宅ローンに関する控除)などが有名どころですが、税額から控除できるものがあるかを検討します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1200.htm
(税額控除 国税庁)

  • 回答日:2021/08/29
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所沢のCHO・本間税理士事務所

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  • 埼玉県

税理士(登録番号: 144671)

ご質問ありがとうございます。
今期特別に利益が出てしまう場合は、節税系商品のご購入も手かもしれません。
一般的に商品を買って経費を落として、その数年後にその商品を売却して利益が出るという流れになります。現在さまざまな商品が出ております。もしご興味がありましたら、お問い合わせいただけたらと思います。

  • 回答日:2021/08/30
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一番良い節税は、事業のためになるお金を使うことです。単に節税に走ると、それは消費というお金の使い方になります。

投資というお金の使い方を、合法的に経費にする方法はいくらでもありますので、会計事務所に相談されたほうがいいと思います。

  • 回答日:2021/09/18
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