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飲食店 個人事業主 節税対策

飲食店を経営している個人事業主です。
給付金を含め、今期想定以上に利益が出てしまうと思います。今からできる節税対策はありますか?
よろしくお願い致します。

荒井会計事務所

荒井会計事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 群馬県

税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)

はじめまして。
質問者の方の具体的な所得の状況などが分かりかねますので、
一般論として回答させていただきます。適用を考えた上で時期などもありますので具体的にどの程度効果があるか、どういった方法で行うのかなどは専門家にご相談いただくことをおすすめいたします。

個人事業主の方が、節税をしたいと考えた場合には、
「経費科目の見直し」、「所得控除(所得から差し引けるもの)」、「税額控除(税額から差し引けるもの)」の3点をいただくことが一般的です。

①経費科目の見直し
こちらは、事業に関わるものはすべて必要経費になっているか、光熱費・家賃は按分できるような経費があるか、ある場合にはその按分率は妥当かを検討します。

②所得控除(所得から差し引けるもの)
所得から差し引けるものは以下のものがあります。
かなりの長文になるためひとつひとつは割愛しますが、扶養や医療費など人に関するもの、災害などを受けた場合の雑損控除、未納社会保険料の納付(納付したタイミングで控除できます)やセーフティ共済への新規加入(未活用であれば最大で240万円控除可能*)などがあります。こちらをひとつひとつ検討します。

基礎控除、医療費控除、雑損控除
寄附金控除、生命保険料控除、地震保険料控除
配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除
社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除
障害者控除、ひとり親控除、寡婦控除、勤労学生控除

https://www.smrj.go.jp/kyosai/tkyosai/index.html
(*経営セーフティ共済 中小機構)

③税額控除
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除(住宅ローンに関する控除)などが有名どころですが、税額から控除できるものがあるかを検討します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1200.htm
(税額控除 国税庁)

  • 回答日:2021/08/29
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所沢のCHO・本間税理士事務所

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税理士(登録番号: 144671)

ご質問ありがとうございます。
今期特別に利益が出てしまう場合は、節税系商品のご購入も手かもしれません。
一般的に商品を買って経費を落として、その数年後にその商品を売却して利益が出るという流れになります。現在さまざまな商品が出ております。もしご興味がありましたら、お問い合わせいただけたらと思います。

  • 回答日:2021/08/30
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スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

飲食店の個人事業主が今からできる節税対策として、以下の方法があります。

青色申告特別控除(最大65万円):帳簿を適切に管理し、控除を受ける。
経費の計上:修繕費、消耗品、広告費、備品購入(30万円未満は一括償却)を適切に計上。
家事按分:自宅を事務所として使用している場合、家賃や光熱費の一部を経費化。
経営セーフティ共済(小規模企業共済):掛金を全額経費にでき、節税+将来の資金準備に活用可能。
福利厚生費:従業員や家族への食事補助、健康診断費用を経費に。
利益が多いなら設備投資や共済活用で利益圧縮を検討すると良いでしょう。

  • 回答日:2025/02/16
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飲食店の個人事業主が今からできる節税対策として、以下の方法が有効です。

経費の計上:修繕費、消耗品、広告宣伝費、研修費など、必要な支出を今年中に行い、経費として計上する。
青色申告特別控除(65万円):まだ白色申告なら、青色申告へ変更を検討する。
小規模企業共済・経営セーフティ共済:掛金を全額所得控除できるため、節税効果が高い。
ふるさと納税:住民税の控除につながる。
設備投資:新しい調理機器や内装リフォームを行い、減価償却費を活用する。
家族への給与支払い:家族を従業員として雇用し、適正な給与を支払うことで所得分散が可能。

  • 回答日:2025/02/05
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今期、給付金を含めて想定以上の利益が見込まれるとのこと、適切な節税対策を検討されることは重要です。以下に、個人事業主として取り組める主な節税対策をいくつかご紹介します。

1. 必要経費の適切な計上

事業に関連する支出を漏れなく経費として計上することで、課税所得を減らすことができます。具体的には、以下のようなものが該当します。

消耗品費:食材や調理器具などの購入費用。

水道光熱費:店舗で使用する電気・ガス・水道の料金。

通信費:電話やインターネットの利用料金。

接待交際費:取引先との会食や贈答品の費用。

車両費:業務で使用する車両のガソリン代やメンテナンス費用。

これらの経費を正確に記録・保存し、適切に計上することが重要です。

2. 青色申告特別控除の活用

青色申告を行うことで、最大65万円の特別控除を受けることができます。青色申告を行うためには、複式簿記による記帳や損益計算書・貸借対照表の作成が必要ですが、節税効果は大きいです。

3. 小規模企業共済への加入

小規模企業共済は、個人事業主の退職金制度として機能し、掛金は全額所得控除の対象となります。月額1,000円から70,000円まで設定でき、将来の資金準備と節税を同時に行うことができます。

4. 経営セーフティ共済(倒産防止共済)の活用

取引先の倒産に備える共済制度で、掛金は年間240万円まで損金(必要経費)に算入できます。掛金は後に解約することで戻ってくるため、資金繰りの調整にも役立ちます。

5. 必要な設備投資の前倒し

今後必要と考えている設備や備品の購入を前倒しすることで、減価償却費として経費計上が可能です。ただし、無駄な支出にならないよう、計画的に行うことが重要です。

6. 生命保険料控除の活用

事業に関連するリスクに備えるための生命保険に加入し、支払った保険料を生命保険料控除として所得から差し引くことができます。

これらの対策を検討する際には、事業の状況や将来の計画を踏まえ、適切な判断を行うことが重要です。また、税制は頻繁に変更されるため、最新の情報を確認し、必要に応じて税理士などの専門家に相談されることをお勧めします。

  • 回答日:2025/02/04
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一番良い節税は、事業のためになるお金を使うことです。単に節税に走ると、それは消費というお金の使い方になります。

投資というお金の使い方を、合法的に経費にする方法はいくらでもありますので、会計事務所に相談されたほうがいいと思います。

  • 回答日:2021/09/18
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