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ふるさと納税限度額の計算について

    令和6年8月31日で会社を辞め、9月からフリーランスとなりました。
    この場合、ふるさと納税の限度額を計算するための所得は、1月~8月の会社員時代の給与所得と9月〜12月のフリーランスの事業収入を合わせてた金額で大丈夫でしょうか?経費が分からないので事業所得が分からないため。

    公認会計士 長南会計事務所

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    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    現状では、給与所得と事業所得の合算となります。
    事業所得は、事業収入から事業経費を差し引いた残額となるため、年末付近まで正確な金額は分からないため、予測金額を用いて、概算金額により、ふるさと納税を行うことになります。

    • 回答日:2024/09/14
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    ふるさと納税の限度額を計算するための所得には、1月~8月の会社員時代の給与所得と9月~12月のフリーランスの事業所得を合算した金額を用います。この場合、事業所得とは、事業収入から必要経費を差し引いた金額です。したがって、フリーランスとしての事業所得が不明な場合でも、年間の総所得を合算して算出することが求められます。ふるさと納税の控除上限額は、年間の課税所得に基づいて決まるため、全体の収入を考慮する必要があります。具体的な計算には、年間の所得税と住民税の負担額が影響します。

    • 回答日:2024/09/14
    • この回答が役にたった:0
    • 経費がどのくらい掛かるかわからないため正しい事業所得が分からないので、給与所得だけで限度額を計算すれば良いのですか?

      投稿日:2024/09/14

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