🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
こちらも参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2023/01/1_06.htm
- 回答日:2024/11/14
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税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
基礎控除額48万円を差し引いた所得が20万円以下の場合には、所得税の確定申告は不要となります。
したがって、他の所得がない場合には、68万円が限度となります。
ただし、住民税は、20万円以下の免除規定がないため、別途、申告が必要となります。
- 回答日:2024/09/19
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高校生が雑所得に対して確定申告をしなくてもよい金額は、所得控除の基礎控除額に関係しています。基礎控除は一律で48万円が設けられており、この範囲内の所得であれば確定申告は不要です。したがって、高校生に限らず、個人の雑所得が年間48万円以下であれば、確定申告は不要です。
確定申告をする必要があるかどうかの判断には、雑所得以外の他の所得との合計も考慮されるため、他に給与所得などがある場合はその合計が基礎控除額を超えないことを確認する必要があります。
- 回答日:2024/09/19
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