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個人事業主について

    現在、正社員として勤務しております。
    母が、カフェを立ち上げたいと考えているのですが
    旦那の承認を頂けない状態です。(旦那の扶養/年収1000万以上)

    もし、個人事業主として娘が立ち上げ母を業務委託として雇う場合、
    娘側と母側で処理をしないといけないでしょうか。

    会社にばれず、母も扶養から外れなくても済むようなことはできるのでしょうか

    現段階では質問ですので、起業はまだ未定です。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    所得税法第56条は、生計を一にする親族が事業から対価を受け取る場合、その対価に相当する金額は、原則としてその居住者(事業主)の事業所得の計算上、必要経費に算入しないことを規定しています。
     
    このルールが適用される条件
    親族が生計を一にする: 事業主と親族が生活を共にしていること。
    親族が事業に従事する: 親族が実際に事業に参画し、労働や役務を提供していること。
    対価を受け取る: 親族が事業主から支払いを受ける形で対価を得ていること。
     
    お母様が同一家計でないことを前提に、業務委託で雇う場合、以下のポイントを考慮する必要があります。
     
    娘側の処理
    税務署に開業届を提出し、個人事業主として事業を開始します。
    お母様に支払う報酬は、事業経費として計上できる可能性があります。
    報酬を支払う際に、源泉徴収が必要な場合もあります。支払額に応じて、税務署にて確認してください。
     
    母側の処理
    お母様が受け取る業務委託報酬は事業所得または雑所得として申告する必要があります。
    扶養控除に関しては、お母様の所得が48万円を超えると扶養から外れる可能性があります。ただし、健康保険の扶養条件は厳密で、年収130万円(60歳以上や障害者の場合は180万円)を超えると外れる可能性があります。
     
    会社にばれないようにする方法
    個人事業主としての活動が副業禁止の会社でない限り問題はありません。ただし、実際の企業の就業規則を確認してください。
    年末調整で副業の所得が含まれていない場合、住民税の通知で発覚する可能性があります。役所に問い合わせをして、住民税を普通徴収に切り替えることで会社に知られるリスクを減らせます。
     
    扶養から外れないために
    前述の通り、お母様の年間の所得を48万円以下にする / 健康保険の基準を満たすように調整してください。所得を超過しないように報酬を調整することが必要です。

    • 回答日:2024/09/19
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