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短期借入金について

    父の経営する会社の短期借入金(父個人が会社に貸しているお金)が5000万円ほどあります。父は80歳です。このお金をどのように消していけばいいか、教えてください。

    荒井会計事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 群馬県

    税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)

    はじめまして。
    勘定科目は短期借入金となっていらっしゃるとのことですが、おそらく短期(1年程度内)に発生したものではなく、つもりに積もった5,000万円の役員借入金であると想定して回答いたします。

    まず、どのようにしてこの借入金が発生したものかを顧問税理士などに確認いただくことをおすすめいたします。
    調整科目として、利用されやすい性質があるため本来ないものもある可能性があります。
    確認いただいた後には、
    資本金への振替、
    債務免除、
    保険の活用、
    後継者への贈与など可能性のあるものから対策を取ることが一般的です。

    いずれにしましても、相続との関係性もでてくるご年齢かと思いますので、はやめに専門家にきちんとしたかたちでご相談いただくことをおすすめいたします。

    • 回答日:2021/08/29
    • この回答が役にたった:5
    • 早々のご回答ありがとうございました。
      おっしゃる通り、積もり積もった役員借入金です。
      長年にわたり、短期借入金で処理してきた顧問税理士に対して不信感があります。ただ、顧問税理士を変えるとなると、どのような手続きを踏まなければならないのかなど、躊躇しているところです。
      いずれにしても、あまりのんびりしている時間はないので専門家探しを進めていきます。

      投稿日:2021/08/29

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    東京クラウド会計税理士事務所

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    税理士(登録番号: 88377), 行政書士(登録番号: 6081615)

     会社の経営者が債務超過会社への多額の貸付金債権を持っている状態で相続が発生し、その債権をゼロ評価した場合には、評価通達205に定める「その他その回収が不可能又は著しく困難であると見込まれるとき」に該当するか否かで争われることがありますが、この該当性については、過去の判決・裁決において、納税者にとっては厳しい判示・判断が繰り返されています。
     よって、ゼロ評価ではなく貸付金債権等の額面金額が相続税評価額となり、多額の相続税が課税されるという問題については、貸付金の放棄(債務免除)や、貸付金の現物出資(DES)等といった事前対策が考えられるのですが、会社側にとっては債務免除益・債務消滅益といった課税リスクがあるため、実行する場合には、慎重に検討すべきであるということになります。

    • 回答日:2021/08/29
    • この回答が役にたった:5
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    お父様の相続財産になってしまいますので、債務免除や借入金の資本化などの手続きをしたほうが良いと思います。

    • 回答日:2021/09/18
    • この回答が役にたった:1
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