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経費について(持ち家、通信費)

    今年から個人事業主から合同会社(社員は代表のみ)に変更しました。
    持ち家を事業所に設定していますが、その場合の経費対応について教えていただきたいです。

    現在の状況
    ・現在ローン控除を受けている(夫婦でダブルローン)
    ・事務所機能として使っているのは3階建てのうち1室のみ(トイレ、玄関も含む?)
    ・自宅のネット回線の契約は配偶者名義となっている

    質問
    ・上記の場合、自宅の費用を経費にすべきか否か
    ・自宅を経費にしない場合でも、自宅の通信費を経費にできるか
    ・通信費の支払い名義は配偶者でも、法人の経費にできるのか

    何卒ご教示の程、宜しくお願いいたします。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    自宅を事業用に使用する場合の経費対応
    持ち家を事業所として使用している場合、その使用部分の割合に応じて経費として計上することが可能です。具体的には、以下の費用が対象となります。
     
    減価償却費:建物の取得価額に基づき、事業利用部分の割合を按分し計上します。
    固定資産税:同じく、事業利用部分を按分して計上できます。
    住宅ローンの金利:これも事業使用部分に基づき按分できますが、住宅ローン控除を受けている場合には、按分した部分について控除は適用されません。
    火災保険料:事業に関係する部分を按分して計上できます。
    ただし、事業使用割合が高い場合は住宅ローン控除自体が減額される可能性があるため、最適な控除と経費計上のバランスを考慮する必要があります。
     
    自宅を経費にしない場合の通信費
    自宅を経費に計上しない場合でも、自宅の通信費は事業に使用している割合を按分して経費として計上することが可能です。例えば、インターネット回線を業務で使用した割合が合理的に示すことができれば、その割合に応じた額を経費とすることができます。
      
    通信費の支払い名義について
    通信費の契約名義が配偶者であったとしても、法人の活動に使用されている実態があり、合理的に経費計上の根拠を示すことができれば経費として認められることがあります。重要なのは、事業での使用割合を明確にしておくことです。

    • 回答日:2024/09/26
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