個人事業主の会議費と接待交際費の分け方について
お世話になっております。
会議費と接待交際費の分け方について教えてください。
法人の場合は一人当たり10,000円を超える接待飲食代は交際費、10,000円以下の場合は会議費に分類されるかと思いますが、これは個人事業主の場合も同様でしょうか?
お手数ですがご回答お願い致します。
個人事業主の場合も法人と同様の考えと同様という整理でよいと考えています。
ただ法人と異なり税法上損金に認められる接待交際費に上限がありません。
これだけを捉えると個人の方が経費にしやすい印象を持つと思いますが、税務調査の場面では法人以上にプライベート部分と事業部分の区分けを厳しく検討される印象です。
- 回答日:2024/10/12
- この回答が役にたった:2
ご回答ありがとうございます、個人事業主の場合も法人と同じ判定基準で良いということで理解致しました。
お忙しいところありがとうございました。
投稿日:2024/10/12
- この回答が役にたった
こちらも参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5265.htm
- 回答日:2024/11/01
- この回答が役にたった:1
ご返信ありがとうございます。
添付いただいたURLも一度は目を通したのですが、対象税目が法人税と記載があり、個人事業主(所得税)の場合もどうようなのかが不明だったため表題の質問をさせていただいておりました。
投稿日:2024/11/01
- この回答が役にたった
比較的規模の小さな同族会社である場合には、
個人事業主でも法人でも、資金使途については、私的利用か否かをチェックされることになりますので、留意が必要です。
- 回答日:2024/10/12
- この回答が役にたった:1
- この回答が役にたった
個人と法人で同じとなります。
法人では、
800万円以下までは損金となりますが、
超える部分については、損金不算入となります。
- 回答日:2024/10/12
- この回答が役にたった:1
- この回答が役にたった
個人事業主の場合も会議費と接待交際費の分類において、法人と同様の基準を適用することが一般的です。ただし、個人事業主の場合、接待交際費には上限が設けられていないため、業務に関連する費用は適切に区分して全額経費とすることが可能です。
個人事業主の会議費に関しては、業務上必要な会議のために発生した飲食費や資料代などが会議費として経費計上されます。法人での基準である一人当たり5,000円以下の飲食などが会議費として扱われる基準は、個人事業主にも適応されることが多いですが、この基準自体は法的に義務付けられたものではなく、常識的な範囲で経費になるかを判断します。また、業務と直接関連していること、プライベートの支出と区別できることが重要です。
個人事業主であっても、業務に実際に関連のある接待飲食の場合は注意が必要です。業務に関係する者との会食や接待費用が交際費に該当し、実際の金額から一人当たり10,000円を目安にして分類し、明確に記録を残すことで適切な会計処理が行われることが期待できます。
- 回答日:2024/10/12
- この回答が役にたった:1
- この回答が役にたった
厳密には、個人事業主には法人のような「1人あたり10,000円」の明確な基準はありませんが、実務上は 法人と同様の基準 を適用すると税務上のトラブルを避けやすくなります。
ただし、個人事業主の場合、 事業との関連性が重要視される ため、以下の点に注意してください。
会議費:取引先や従業員との業務上の打ち合わせが目的であれば、少額の飲食費も会議費に分類可能。
接待交際費:取引拡大や関係維持を目的とする接待・贈答は交際費として処理。
税務調査時には 「事業に必要な支出であること」 を説明できるよう、 支出の目的や相手を明確に記録 することが重要です。
- 回答日:2025/02/18
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった
丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。
---
法人の場合、1人当たり10,000円を超える飲食代は交際費に分類され、10,000円以下の場合は会議費として扱われます。個人事業主の場合も同様の基準が適用されます。
- 回答日:2025/02/14
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった