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取引先相手との温浴施設利用時の交際費・会議費について

    取引先相手と接待目的で温浴施設を利用することがあるのですが、会議費または交際費とすることは可能でしょうか?

    可能な場合、会議費・交際費のどちらに該当するでしょうか?
    一人当たり10,000円未満となることが多いので会議費に該当しそうですが、内容を鑑みると交際費に該当しそうに思えます。

    公認会計士 長南会計事務所

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    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    原則的には、会議費に該当せず、交際費となります。

    • 回答日:2024/10/12
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    下記もご参照ください。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5265.htm

    • 回答日:2024/10/12
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    取引先との接待目的で温浴施設を利用する場合、この支出は通常「交際費」に分類される可能性が高いです。交際費は、事業に関する者(得意先や仕入先など)を接待するために支出する費用と定義されています。温浴施設における利用が接待を目的としている場合、この扱いに該当すると考えられます。
    一方、会議費として認められるためには、実際にその施設において会議が行われ、会議の実態が明確でなければなりません。具体的には、会議が行われる時間や会議としての内容がはっきりしており、飲食が主目的でない場合に、会議費として認められる可能性があります。しかし、温浴施設を利用する場合、会議というよりも娯楽やリラクゼーションを目的とする側面が強いため、通常は交際費と見なされることが多いです。
    飲食費の一人当たりの金額が10,000円未満である場合でも、会議と関連付けられない接待行為は交際費扱いとなります。したがって、温浴施設の利用は、取引先との親睦を図るための費用として、交際費に分類されるのが一般的と言えるでしょう。

    • 回答日:2024/10/12
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答ありがとうございます、後で添付いただいたURLの内容も確認しました。
      一人当たりの金額が10,000円未満であるかの基準はあくまでも"飲食その他これに類する行為"に該当する場合のみで、温浴施設利用の場合は明らかに会議ではなく接待目的である事から交際費に分類される可能性が高いと理解しました。

      投稿日:2024/10/13

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    役員の個人的使用と考えられる場合には、役員賞与として認定されることもあります。
    役員賞与認定を受けない場合には、
    接待供応先の氏名等を特定しておくことが必要なります。

    • 回答日:2024/10/12
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