期中に役員報酬の支払いを開始する際の注意点について
期中に役員報酬の支払いを開始することについて、何か注意すべき点はありますか?
2024年4月に株式会社を設立した当初は、売り上げの目途が立っておらず、役員報酬は無しの予定でしたが、10月以降毎月安定した売り上げが見込めるようになったため、11月から役員報酬を支払いたいと考えております。なお、当法人はいわゆる一人社長です。
お世話になります。
今回の件、掲示板ではなく『個別相談』されるのが良いと感じました。
〇社会保険の件もかかわってくるため
〇状況により事業年度の変更も検討したほうが良いため
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質問していただいたのですが『回答する側が様々な切り口で確認・提案』したほうが良い案件かと感じました。
明確な回答ができませんで、申し訳ございません。
何卒よろしくお願いいたします。
- 回答日:2024/11/07
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こんばんは、税理士の川島です。
2024年4月に設立した場合、3か月以内に臨時株主総会を開き役員報酬を決め、6月より費用計上が必要となります。11月からとなると会計上は経費としても、法人税法上は損金(会計上であれば費用)として認められません。
例:
1.決算書
売上 100
経費 95(役員報酬を含む。50と仮定)
利益 5
2.法人税申告書
利益 5
損金不算入 50(役員報酬分)
所得 55
こちらの55に対して税額を計算します。役員報酬で預金残がない場合がございます。納税ができるように預金を残されることをお勧め致します。
- 回答日:2024/10/19
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川島様
非常に丁寧なご回答、誠にありがとうございました。
役員賞与についても検討しましたが、こちらも事前に支給日や金額を決めて税務署へ申告が必要とのことですので、選択肢としては「今年度は役員報酬をもらわない」、あるいは「損金不算入であることを認識したうえで役員報酬をもらう」のいずれかということが理解できました。この度はありがとうございました。
またご縁がございましたらよろしくお願い申し上げます。投稿日:2024/10/19
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期中に役員報酬の支払いを開始する場合、定期同額給与の原則に注意が必要です。役員報酬は事業年度開始後3カ月以内に決定する必要があり、11月から支給すると損金算入が認められない可能性があります。そのため、税務リスクを避けるには、次の事業年度からの支給開始が望ましいです。どうしても今期から支払いたい場合は、損金不算入を前提に対応するか、税理士に相談することを推奨します。また、源泉所得税の納付義務や社会保険の加入義務も発生する点に留意が必要です。
- 回答日:2025/02/18
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■役員報酬の期中支払い開始に関する注意点
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・役員報酬の支払いを開始する際は、定款や取締役会での決議が必要です。
・役員報酬は原則として定期同額給与とされ、毎月同額を支払う必要があります。
・期中での役員報酬変更は、税務上の損金算入が認められない可能性があります。
・一人社長の場合でも、形式的な手続きを適切に行うことが重要です。
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✓ 仕訳例として、役員報酬を支払った場合の仕訳は「役員報酬(借方) / 現金預金(貸方)」となります。
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これらの点を踏まえて、役員報酬の支払いを開始してください。
- 回答日:2025/02/14
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