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期中に役員報酬の支払いを開始する際の注意点について

期中に役員報酬の支払いを開始することについて、何か注意すべき点はありますか?
2024年4月に株式会社を設立した当初は、売り上げの目途が立っておらず、役員報酬は無しの予定でしたが、10月以降毎月安定した売り上げが見込めるようになったため、11月から役員報酬を支払いたいと考えております。なお、当法人はいわゆる一人社長です。

zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

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  • 認定アドバイザー評価ランク1
  • 鹿児島県

税理士(登録番号: 151691)

こんばんは、税理士の川島です。
2024年4月に設立した場合、3か月以内に臨時株主総会を開き役員報酬を決め、6月より費用計上が必要となります。11月からとなると会計上は経費としても、法人税法上は損金(会計上であれば費用)として認められません。
例:
1.決算書
 売上  100
 経費  95(役員報酬を含む。50と仮定)
 利益   5 

2.法人税申告書
 利益     5
 損金不算入 50(役員報酬分)
 所得    55

こちらの55に対して税額を計算します。役員報酬で預金残がない場合がございます。納税ができるように預金を残されることをお勧め致します。

 

  • 回答日:2024/10/19
  • この回答が役にたった:1
  • 川島様

    非常に丁寧なご回答、誠にありがとうございました。
    役員賞与についても検討しましたが、こちらも事前に支給日や金額を決めて税務署へ申告が必要とのことですので、選択肢としては「今年度は役員報酬をもらわない」、あるいは「損金不算入であることを認識したうえで役員報酬をもらう」のいずれかということが理解できました。

    この度はありがとうございました。
    またご縁がございましたらよろしくお願い申し上げます。

    投稿日:2024/10/19

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