副業の開業届提出と雑所得・事業所得の扱いについてのご相談
現在、副業による収入に対して開業届を出して事業所得として申告すべきか迷っています。
2024年の副業による売上は300万円程度になる見込みですが、昨年以前は100万円程度だったため、雑所得として確定申告を行ってきました。
300万円を事業所得の基準と捉えていたため、これまでは開業届を出していませんでした。しかし、もし開業届を出すとした場合、開業日をいつに設定するか、また今年は雑所得で申告するか悩んでいます。売上自体は2024年1月から毎月発生しています。
例えば、開業日を1月とした場合、青色申告の申請期限は過ぎているため、2024年は白色申告になり、帳簿作成等の手間が増える割に節税メリットはないと感じています(本業が給与所得であるため、融資や信用の面は気にしていないと、赤字ではないため損益通算等も考えておりません)。
一方で、開業日を10月に設定すれば、10月から12月分は青色申告で事業所得として申告でき、1月から9月までは雑所得で申告することが可能であるため、節税のメリットがあります。しかし、そもそも開業届を出す必要があるのかという疑問もあり、また、同じ売上先に対して雑所得と事業所得を分けて申告することができるのかも不明です。
最終的には私自身の意思決定に依存する部分もあるかと思いますが、一般的な観点からアドバイスをいただけると幸いです。
100%内情を把握できていないため、参考程度のメッセージとなります。
ご了承ください。
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『2025年1月1日から開業、2025年分(2026年3月申告期限)から青色申告』としたほうがスッキリするとしたら、そちらの方がシンプルで良いのでは?と感じました。
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税金のことを考えたら2024年分も青色申告する準備をしたほうが良いかもしれませんが『なんとなくモヤモヤ』するときは、2024年分は雑所得で申告しても良いのでは?と感じました。
ご参考になれば幸いです。
- 回答日:2024/11/17
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こちらもご参考になさってください。
https://www.freee.co.jp/kb/kb-kakuteishinkoku/income/
- 回答日:2024/10/20
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最終的な判断としては、副業を今後も継続し事業として育てていく意向があるのならば、開業届を提出し、青色申告を活用する形で正式に事業所得とすることをお勧めします。
- 回答日:2024/10/20
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開業日を10月に設定することで、青色申告の申請期限内に間に合わすことができ、短期間であっても青色申告の恩恵を受けることが可能です。ただし、公正な課税のため、同一の取引先からの収入に対して雑所得と事業所得を分けることは、一般的には認められません。従って、収入全体の扱いを統一する必要があります。
- 回答日:2024/10/20
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開業届については、副業が事業所得として認められる場合には提出する義務がありますが、雑所得として認識される場合は開業届の提出は不要です。しかし、開業届を出すことで青色申告が可能になります。青色申告には、最大65万円の特別控除や、損失が出た際の損益通算といった節税効果があります。ただし、青色申告の承認を受けるためには、通常、事業開始から2か月以内に申請する必要があるため、既に過ぎている1月を開業日に設定すると、白色申告を行うことになります。
- 回答日:2024/10/20
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