持ち家の1Fを店舗として貸し出し、家賃を法人の売上にしたい
持ち家の1Fを店舗として貸し出し、節税対策として、家賃を法人の売上にしたいと考えています。法人に持ち家を売却するのは費用などかかりそうなので、個人から法人へのリースや、法人への管理委託などを考えています。このようなことは税務省から問題視されることはないでしょうか?
【Empower Your Dreams】★起業から上場まで変えられる未来に伴走します★公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
内部造作を施し、バリューアップを行う
実際の管理業務を行う
など、実態としての付加価値があることが必要となります。
- 回答日:2024/10/30
- この回答が役にたった:1
- この回答が役にたった
税務調査対応:
税務調査に備えて契約内容や取引の実態に関して透明性を確保し、実態が申告内容と一致することが重要です。
管理委託の場合の考慮事項
法人がリース物件の管理を受託する形態も可能ですが、この場合も適正な管理料を設定し、実際の管理業務が行われていることが必要です。
- 回答日:2024/10/29
- この回答が役にたった:1
- この回答が役にたった
法人税法上のリース取引要件の確認
法人税法上のリース取引は、リース期間中の中途解約禁止や、リース料が資産の取得価額の90%を超えるといった特定の基準を満たす必要があります。
賃借人がリース資産から得る経済的利益を享受し、費用を負担することが実質的である必要があります。
- 回答日:2024/10/29
- この回答が役にたった:1
- この回答が役にたった
契約の整合性と適正性
リース契約は形式的に整えておくことが必要です。市場における適正な家賃を設定し、適切な契約書を作成します。
セール・アンド・リースバック取引として扱われる場合、経済的実態が金銭の貸借でないことを示す必要があります。これは、取引全体が実質的にリース取引であると税務当局が認識するためです。
契約条件(解約条項、リース期間、料金設定など)が通常の取引と整合するようにします。
- 回答日:2024/10/29
- この回答が役にたった:1
- この回答が役にたった
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(2月決算残り2枠、3月決算残り3枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ ふじみよし会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。
----------
持ち家を法人にリースすることや、管理委託を行うこと自体は、適切に行えば問題ありません。ただし、税務上は適正な家賃設定や契約内容が求められます。個人と法人の間での取引は、通常の市場価格に基づくことが重要です。税務署から問題視されないためには、家賃が市場相場に合致していることを証明できる資料を用意することが望ましいです。
----------
また、法人が家賃を支払う際の仕訳は以下のようになります。
・法人の仕訳:借方(地代家賃)/貸方(現金または預金)
----------
適切な契約と記録を整えることで、税務リスクを軽減することができます。
- 回答日:2025/02/18
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった
【Empower Your Dreams】★起業から上場まで変えられる未来に伴走します★公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
貸主に適正賃料を支払い、
第三者に適正賃料を受領することが前提となります。
- 回答日:2024/10/30
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった
【Empower Your Dreams】★起業から上場まで変えられる未来に伴走します★公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
個人の不動産を不動産管理会社を経由して、第三者に又貸し等をする場合には、税務上の問題をクリアしておく必要があります。
- 回答日:2024/10/30
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった