持ち家の1Fを店舗として貸し出し、家賃を法人の売上にしたい
持ち家の1Fを店舗として貸し出し、節税対策として、家賃を法人の売上にしたいと考えています。法人に持ち家を売却するのは費用などかかりそうなので、個人から法人へのリースや、法人への管理委託などを考えています。このようなことは税務省から問題視されることはないでしょうか?
税務調査対応:
税務調査に備えて契約内容や取引の実態に関して透明性を確保し、実態が申告内容と一致することが重要です。
管理委託の場合の考慮事項
法人がリース物件の管理を受託する形態も可能ですが、この場合も適正な管理料を設定し、実際の管理業務が行われていることが必要です。
- 回答日:2024/10/29
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法人税法上のリース取引要件の確認
法人税法上のリース取引は、リース期間中の中途解約禁止や、リース料が資産の取得価額の90%を超えるといった特定の基準を満たす必要があります。
賃借人がリース資産から得る経済的利益を享受し、費用を負担することが実質的である必要があります。
- 回答日:2024/10/29
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契約の整合性と適正性
リース契約は形式的に整えておくことが必要です。市場における適正な家賃を設定し、適切な契約書を作成します。
セール・アンド・リースバック取引として扱われる場合、経済的実態が金銭の貸借でないことを示す必要があります。これは、取引全体が実質的にリース取引であると税務当局が認識するためです。
契約条件(解約条項、リース期間、料金設定など)が通常の取引と整合するようにします。
- 回答日:2024/10/29
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