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持ち家の1Fを店舗として貸し出し、家賃を法人の売上にしたい

    持ち家の1Fを店舗として貸し出し、節税対策として、家賃を法人の売上にしたいと考えています。法人に持ち家を売却するのは費用などかかりそうなので、個人から法人へのリースや、法人への管理委託などを考えています。このようなことは税務省から問題視されることはないでしょうか?

    公認会計士 長南会計事務所

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    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    内部造作を施し、バリューアップを行う
    実際の管理業務を行う
    など、実態としての付加価値があることが必要となります。

    • 回答日:2024/10/30
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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    税務調査対応:

    税務調査に備えて契約内容や取引の実態に関して透明性を確保し、実態が申告内容と一致することが重要です。

    管理委託の場合の考慮事項
    法人がリース物件の管理を受託する形態も可能ですが、この場合も適正な管理料を設定し、実際の管理業務が行われていることが必要です。

    • 回答日:2024/10/29
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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    法人税法上のリース取引要件の確認

    法人税法上のリース取引は、リース期間中の中途解約禁止や、リース料が資産の取得価額の90%を超えるといった特定の基準を満たす必要があります。
    賃借人がリース資産から得る経済的利益を享受し、費用を負担することが実質的である必要があります。

    • 回答日:2024/10/29
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    契約の整合性と適正性
    リース契約は形式的に整えておくことが必要です。市場における適正な家賃を設定し、適切な契約書を作成します。
    セール・アンド・リースバック取引として扱われる場合、経済的実態が金銭の貸借でないことを示す必要があります。これは、取引全体が実質的にリース取引であると税務当局が認識するためです。
    契約条件(解約条項、リース期間、料金設定など)が通常の取引と整合するようにします。

    • 回答日:2024/10/29
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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    個人所有の持ち家の1Fを法人にリースする場合、適切にリース取引を行うことで、税務上問題視されることを回避することが可能です。

    • 回答日:2024/10/29
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    貸主に適正賃料を支払い、
    第三者に適正賃料を受領することが前提となります。

    • 回答日:2024/10/30
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    個人の不動産を不動産管理会社を経由して、第三者に又貸し等をする場合には、税務上の問題をクリアしておく必要があります。

    • 回答日:2024/10/30
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