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マイニングしたビットコインを贈与した際にかかる税金について

    数年前にマイニングブームが来た時に、マイニングマシンを組んでマイニングを行っていました。
    現在、約180万円程度分のビットコインを所有しています。
    100万円分のビットコインを母に贈与して、母が日本円に換金した際に
    どういった税金がかかるか教えていただきたいです。

    自分個人としては日本円に換金していないため、売却益などの税金はかからないと思っています。
    母も贈与してもらったものを、日本円に換金するだけなので、売却益の対象にもならず、
    贈与も控除の範囲内なので、税金が発生しないと考えたのですが、いかがでしょうか?
    他の税金の対象になったりしますでしょうか?

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    1,あなたに対する課税関係
    https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/virtual_currency_faq_03.pdf
    ↑の資料の28ページ、「暗号資産を低額(無償)譲渡等した場合の取扱い」に該当すると考えられます。
    時価の70%相当ー取得価額(マイニング時の時価)を所得税の確定申告時に雑所得として申告する必要があります。
    1,000,000円×70% = 700,000円ー取得価額(マイニング時の時価)を雑所得として申告することになると考えられます。

    2,あなたのお母様への課税関係
    ご認識通り、時価1,000,000円は基礎控除1,100,000円の範囲内なので、贈与税の課税はないと考えられます。

    その後、お母様が贈与されたビットコインを日本円に換金した際、取得価額は贈与時点の時価となります。換金時の価格と取得価額との差額が雑所得として認識され、所得税の課税対象となります。ただし、贈与時点の時価と換金時の価格が同一であれば、雑所得は発生しません。

    • 回答日:2024/11/01
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