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マイニングしたビットコインを贈与した際にかかる税金について

    数年前にマイニングブームが来た時に、マイニングマシンを組んでマイニングを行っていました。
    現在、約180万円程度分のビットコインを所有しています。
    100万円分のビットコインを母に贈与して、母が日本円に換金した際に
    どういった税金がかかるか教えていただきたいです。

    自分個人としては日本円に換金していないため、売却益などの税金はかからないと思っています。
    母も贈与してもらったものを、日本円に換金するだけなので、売却益の対象にもならず、
    贈与も控除の範囲内なので、税金が発生しないと考えたのですが、いかがでしょうか?
    他の税金の対象になったりしますでしょうか?

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    1,あなたに対する課税関係
    https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/virtual_currency_faq_03.pdf
    ↑の資料の28ページ、「暗号資産を低額(無償)譲渡等した場合の取扱い」に該当すると考えられます。
    時価の70%相当ー取得価額(マイニング時の時価)を所得税の確定申告時に雑所得として申告する必要があります。
    1,000,000円×70% = 700,000円ー取得価額(マイニング時の時価)を雑所得として申告することになると考えられます。

    2,あなたのお母様への課税関係
    ご認識通り、時価1,000,000円は基礎控除1,100,000円の範囲内なので、贈与税の課税はないと考えられます。

    その後、お母様が贈与されたビットコインを日本円に換金した際、取得価額は贈与時点の時価となります。換金時の価格と取得価額との差額が雑所得として認識され、所得税の課税対象となります。ただし、贈与時点の時価と換金時の価格が同一であれば、雑所得は発生しません。

    • 回答日:2024/11/01
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    ビットコインを母親に贈与した場合、まず贈与税が考慮されます。贈与税には年間110万円の基礎控除があり、この範囲内であれば贈与税は発生しませんが、超える場合は贈与税の申告が必要です。

    ビットコインを日本円に換金する際には、その時点での価格と取得時の価格との差額に対して所得税が発生します。これは雑所得として課税される可能性があります。

    したがって、お母様がビットコインを換金した際の売却益が生じた場合、その差額に対して所得税がかかります。贈与自体は基礎控除内であれば問題ありませんが、換金時の利益には注意が必要です。

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    ✓ 贈与税の基礎控除は110万円です。

    ✓ 換金時の利益は雑所得として課税対象になります。

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    他にご不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

    • 回答日:2025/02/18
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