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代表者個人資金での社用車購入における税務上の留意点とベストプラクティスについて

    法人の代表が所有する現金で、社用車を購入したいです。自動車の使用人の名義は法人になります。会社のお金ではなく、代表個人のお金で車を購入する場合に税務上、発生する費用や手続きはありますか?
    一番費用が抑えられて、手続きが簡単な方法を教えていただければ幸いです。

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

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    ■法人代表が個人資金で社用車を購入する際の税務上の注意点

    法人代表が個人資金で社用車を購入し、その名義を法人とする場合、次の点に注意が必要です。

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    ・法人へ車を贈与したとみなされる可能性があります。贈与税の課税対象となる場合があるため、法人と個人の関係性や金額に注意が必要です。

    ・購入した車が法人の資産として計上されるため、法人の会計処理が必要です。具体的には「車両運搬具」という資産科目に計上し、減価償却を行います。

    ・個人から法人への資産移転が無償で行われたと考えられ、法人側で受贈益が発生する場合があります。この場合、法人税の計算に影響を与える可能性があります。

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    手続きが簡単で費用を抑える方法としては、法人が直接購入するか、個人から法人へリースの形態で提供する方法があります。具体的な対応策は、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。

    • 回答日:2025/02/19
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    zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

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    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 鹿児島県

    税理士(登録番号: 151691)

    こんにちは、税理士の川島です。
    法人の代表が所有する現金で、社用車を購入したいです。
    →仕訳で記載させて頂きます。
    1.現金出納帳がある場合
    現金 〇〇  / 役員借入金 〇〇(会社で使われている科目をお使いください)

    2.現金出納帳がなく普通預金等に入金する場合
    普通預金 〇〇 / 役員借入金 〇〇(会社で使われている科目をお使いください)

    一度法人に入金されてからご購入される事をお勧め致します。

    • 回答日:2024/11/07
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