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個人事業主ですが、妻を従業員として雇う場合に聞きたいことがあります。

    今後、カフェを経営していくのですが妻を従業員として雇う方向で考えています。
    現在妻は、会社勤め(正社員)ですが、カフェがオープン後は会社をパートタイム勤務となり兼業といった形での雇用形態で考えています。
    その場合、社会保険料や税金の兼ね合いで一番ベストな働き方はどんな形になるのでしょうか?
    幸い妻の職場は理解がとてもあり、カフェの経営が軌道に乗るまではパートでも短時間正社員でもどんな形でも良いと言ってくれています。

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

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    ■社会保険料と税金の最適な働き方について

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    ・妻を従業員として雇う場合、社会保険料や税金の負担を考慮する必要があります。

    ・妻がパートタイム勤務で年収が130万円未満の場合、扶養に入れるため、妻自身の社会保険料負担は発生しません。

    ・130万円以上の場合、妻自身が社会保険に加入することになります。

    ・税金面では、妻の年収が103万円を超えると、所得税が発生します。

    ・配偶者控除を考える際には、妻の年収が150万円以下であれば、控除が受けられますが、これはご主人の所得状況にも依存します。

    ・最適な働き方は、家計全体の収支や将来のキャリアプランを考慮し、社会保険料負担と税金面でバランスの取れた形を選ぶことです。

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    以上の点を踏まえて、具体的な働き方を検討されることをお勧めします。

    • 回答日:2025/02/19
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    カフェ経営における妻の働き方に関して、社会保険料や税金の観点から最適な方法を考えるにはいくつかのポイントを考慮する必要があります。

    1. 所得税と住民税
    妻があなたのカフェで働きつつ他の会社にパートタイムで勤める場合、合計所得が所得税の課税対象になる可能性があります。所得税の基礎控除は48万円ですので、合計所得がこれを超えると課税対象となります。さらに、配偶者控除や配偶者特別控除を利用できるかどうかも考慮しましょう。配偶者控除の適用条件を満たすためには、妻の合計所得が48万円以下である必要があります。

    2. 社会保険
    社会保険の適用基準は、日数や時間ではなく、報酬月額により決まります。具体的には、130万円の年収を超えると夫婦の社会保険扶養から外れ、自分自身で社会保険料を負担する必要があるため、妻が兼業で得る年間の収入を調整することが重要です。

    3. 雇用形態
    パートタイム勤務や短時間正社員を選ぶことで、収入を一定の範囲に制限することが可能になります。これにより、社会保険の扶養に入ることで社会保険料を抑えることができます。

    4. 労働時間
    週20時間以上働くパートタイム労働者で、かつ従業員が501人以上の企業に勤める場合、社会保険に加入する必要があります。この条件を基に、パートでの勤務時間を週20時間未満に設定することも一つの方法です。

    5. 収入のバランス
    妻の収入を130万円以下に抑えつつも、カフェの経営が軌道に乗るまでの生活を安定させるため、必要に応じて節税策を考慮した収入のバランスを取りましょう。

    • 回答日:2024/11/12
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