「本件クラブへの加入及び例会、親睦会等への参加を通じて、本件クラブの各会員との親睦を深め、知己となった会員やその紹介を受けた者から登記業務等の依頼を受けることが期待でき、顧客獲得につながり得ると考えたことにあったとしても、請求人が顧客を獲得するために人的つながりを構築、拡大する方途は多種多様であって、奉仕の理想の鼓吹、育成や奉仕活動を行う本件クラブに加入し、例会や親睦会に参加することが、業務の遂行上必要とまでは認められない」
- 回答日:2024/11/23
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アメリカンクラブの入会費を個人事業主として経費として計上することは、業務遂行上必要であり、事業に関連する場合に限り可能です。ただし、個人的な目的での加入であれば経費として認められません。
- 回答日:2025/02/19
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いつもお世話になっております。
アメリカンクラブの入会費を経費として計上するのは難しいと考えられます。
ご参考になりましたら幸いです。
- 回答日:2024/11/24
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