非事業規模の不動産所得の節税について
現在会社員給与としての収入(額面890万円)以外に、
・事業所得(年間60万円ほど)
・不動産所得(年間260万円ほど)
があります。
事業所得の赤字を活用し、損益通算をしているのですが不動産所得の利益を節税できる方法がないか検討中です。不動産は1棟6室のアパートになります。
・資産管理会社を設立する
という方法をよく目にするのですが、上記の規模程度でも効果は期待できますでしょうか?
資産管理会社を設立するという方法には、一定の節税効果が期待できますが、それは所得水準によって大きく異なります。あなたの場合、会社員としての給与が890万円、さらに不動産所得として年間260万円があるため、まず所得合計が高い場合に節税効果が高まるという観点から検討する価値があります。
1. 所得税と法人税の税率差による節税
所得税は累進課税制度であり、所得が増えるにつれて税率が上がります。資産管理会社を設立し、法人名義で不動産所得を申告すれば、法人税の平均税率は個人の最高税率より低いため、節税効果が得られる場合があります。ただし、年間の所得が900万円を超えて初めてメリットが顕著になるケースが多いです。
2. 設立および維持コスト
株式会社を設立する際の費用は25万~35万円程度かかり、法人住民税(最低約7万円)は毎年支払いが発生します。さらに、決算のための税理士費用やその他の経費も発生するため、これらの費用が利益を圧迫しないかの計算が必要です。
3. その他のメリット
資産管理会社を使えば相続税対策や、所得を家族に分散することで節税効果を高めることも可能です。
- 回答日:2024/11/24
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早速のご回答ありがとうございます。所得上の合計額が重要とのことで、まだ不動産所得が多くない点から、法人等は見合わせたほうがよさそうですね。ありがとうございました。
投稿日:2024/11/25
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資産管理会社を設立することで節税効果を得ることができる場合があります。しかし、アパート1棟6室の規模で効果があるかどうかは、具体的な収支状況や将来的な事業計画によって異なります。
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・資産管理会社を設立することで、所得の分散や法人税率を活用した節税が可能です。
・設立にはコストと管理の手間がかかるため、全体的なメリットを考慮する必要があります。
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このような判断には、詳細な収支分析と長期的な視点が重要になります。
- 回答日:2025/02/19
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