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マイクロ法人の非常勤役員の報酬について

    合同会社で役員報酬0でマイクロ法人を運営中です。今回、妻を非常勤役員(経営に関わらない)にして、報酬を103万円以下にして申請することを検討中です。質問としては、私が役員報酬0で妻を非常勤役員にして報酬を出すやり方は税制上(=確定申告などで)基本問題はないでしょうか。何か注意点や懸念点などはありますでしょうか。

    尚、私は別会社の社員でもあり、保険証はあり、妻も扶養に入っています。

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

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    合同会社で役員報酬を0にして、妻を非常勤役員として103万円以下の報酬を支払うことには、税制上の問題は基本的にありません。ただし、以下の点に注意してください。

    - 妻を非常勤役員として報酬を支払う場合、その報酬が実際の業務内容に対して適切であることが求められます。業務の実態がない場合、税務上問題となる可能性があります。

    - 役員報酬は「定期同額給与」として、毎月同じ金額を支給する必要があります。不定期な支給は損金算入が認められない場合があります。

    - 妻が扶養に入っている場合、103万円を超えると扶養から外れる可能性がありますので注意が必要です。

    - 社会保険の適用や税務上の届出が必要かどうかも確認してください。

    妻を非常勤役員にすること自体に問題はありませんが、報酬の適正性や税務上の手続きをきちんと行うことが重要です。

    • 回答日:2025/02/21
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