青色事業専従者給与に関する届出について
今年、個人事業主として開業し、来年初めて青色申告を行いますが、収益はなく赤字となる見込みです。このような場合でも、従業員である家族について青色事業専従者給与に関する届出を行っておいた方がよいでしょうか。なお、給与額が届出額を超えない限り、この届出は一度行えば毎年行う必要はないという理解でよいでしょうか。
また、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書についても、開業して従業員がいる場合、当初は給与の支払いがなくても提出しておいた方がよいでしょうか。
青色事業専従者給与に関する届出は、家族を従業員として青色事業専従者給与を支払う予定がある場合に提出しておくべきです。赤字の場合でも、今後の収益増加を見越して事前に提出しておくと便利です。この届出は、給与額が届出額を超えない限り、原則として一度提出すれば毎年更新の必要はありません。また、源泉所得税の納期の特例の申請も、従業員がいる場合は提出しておくことをおすすめします。給与支払いが後から発生しても、特例の承認を受けていれば手続きが簡略化されます。
- 回答日:2024/12/21
- この回答が役にたった:1
- この回答が役にたった
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(2月決算残り2枠、3月決算残り3枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ ふじみよし会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。
------
■青色事業専従者給与の届出
青色事業専従者給与に関する届出は、事業年度開始の日の前日までに提出する必要があります。収益がなくても、家族を従業員として給与を支払う予定があれば、届出を行っておくことが望ましいです。給与額が届出額を超えない限り、一度行えば毎年行う必要はありません。
------
■源泉所得税の納期の特例の承認申請書
従業員がいる場合は、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書を提出しておくと、税務処理が簡便になります。たとえ当初は給与の支払いがなくても、予め提出しておくことが考えられます。
- 回答日:2025/02/20
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった