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自宅を売却し、社宅とする事は可能かどうか

個人でマンションの一室を所有しているのですが、節税対策として、この家を自分が代表をしている法人に売却し、その上で社宅として役員である私と妻が住むという事は可能なのでしょうか?

ご質問ありがとうございます!

個人から法人へ不動産を売買する際、その金額が「適正価格であるか」がポイントになってきます。
不動産の時価と比較して著しく低い、または高い価額で取引を行った場合でも、税金が発生する可能性があります。
不動産の売買においては、税務署からの課税リスクを避けるためにも、一度不動産鑑定評価を活用することが有効な方法です。
適正価格にて売買を行ったのち、社宅として使用することは特に問題ありません。

ただし、法人が取得した後は個人から一定の賃借料を受領する必要がございます。一定の賃借料を受領しない場合は、給与として課税される可能性がありますのでご注意ください。
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  • 回答日:2021/09/01
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はじめまして。
ご質問の取引は可能だと考えられます。
ただし売却により税金が発生する場合がございますので、売却価格の設定にはご注意ください。また個人で住宅ローン控除を使用されている場合、売却に伴い控除が利用できなくなりますのでご留意ください。
法人が取得した後は個人から一定の賃借料を受領する必要がございます。
賃借料を受領しない場合、現物給与として課税される可能性がございます。
賃借料の金額については、床面積等の情報をもとに適正価格を計算する必要があります。
計算については、以下のリンクをご参考ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm
(役員に社宅などを貸したとき 国税庁)

  • 回答日:2021/09/01
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可能ですが、税務上の注意点があります。法人に時価で売却し、売却益に譲渡所得税が発生します。その後、法人が所有する社宅として役員に貸すことはできますが、役員社宅の賃料を適正に設定する必要があります。税務上の適正賃料(50%ルール)を下回ると給与課税のリスクがあります。また、法人が購入する際の減価償却費や固定資産税の計上は可能ですが、売却により個人で譲渡所得税が発生するデメリットとのバランスを考慮する必要があります。税理士に相談の上、詳細な試算を行うのが望ましいです。

  • 回答日:2025/02/16
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個人所有のマンションを自身が代表を務める法人に売却し、その後社宅として利用することは可能です。ただし、以下の点に注意が必要です。

適正価格での売買:不動産の売却は適正な時価で行う必要があります。不当に低い価格での売却は、贈与とみなされ、贈与税が課される可能性があります。

税務上の留意点:

譲渡所得税:個人が不動産を売却する際、譲渡所得税が発生する場合があります。
登録免許税・不動産取得税:法人が不動産を取得する際、これらの税金が発生します。
社宅としての利用:法人が役員に社宅を提供する場合、適正な賃料設定が求められます。市場価格より著しく低い賃料設定は、差額が役員報酬とみなされ、所得税の課税対象となる可能性があります。

詳細については、税理士などの専門家に相談されることをお勧めします。

  • 回答日:2025/02/06
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