個人事業主です。家業の仕事を手伝った時の経費について
youtuberの個人事業主です。もう一つの仕事として収入はほとんどありませんが家業を手伝っています。家業にかかわった経費は落とせますか?経費は主に交通費や車両費など移動にかかわるものです。ちなみに開業届け出はyoutubeのみの事業内容で出しています。
>家業にかかわった経費は落とせますか?経費は主に交通費や車両費など移動にかかわるものです。
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『家事にかかわった』経費なので落とせません。
逆に『家事按分』という概念があります。
家事按分を登録する – freee ヘルプセンター https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/202849030-%E5%AE%B6%E4%BA%8B%E6%8C%89%E5%88%86%E3%82%92%E7%99%BB%E9%8C%B2%E3%81%99%E3%82%8B
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文面拝見していると『プライベートの支出を経費登録できますか?』と聞かれている印象ですが、それは明らかにNGです。
もしかしたら、何か目的や特殊事情があって質問されていませんか?
(文字のコミュニケーションの限界があり、確認メッセージをしました。気分を害されましたら、申し訳ございません。)
- 回答日:2025/01/03
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家業の仕事にかかわる経費を経費計上することは原則できません。開業届の事業内容がYouTuberとしての活動に限定されているため、家業の手伝いで発生した交通費や車両費は、YouTube事業と直接関連しない限り、個人の生活費や家族間の協力として扱われます。ただし、家業の手伝いがYouTube活動と密接に関係しており、その関連性を証明できる場合は一部の経費を計上できる可能性があります。この場合、詳細な記録と根拠が必要です。
- 回答日:2024/12/26
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家業に係った経費は、ご質問者様の事業の経費として認めるのは難しく、家業の事業に係る経費として処理してください。
よろしくお願いいたします。
- 回答日:2024/12/26
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残業で終電を逃し、会社から自宅までタクシーを利用した場合、領収書がインボイスでないと仕入れ控除はできません。
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近場のクライアントや取引先へのタクシー移動についても同様で、インボイスでない場合は仕入れ控除の対象外です。
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出張におけるタクシー利用については、出張特例がありますので、インボイスでなくても全額仕入れ控除が可能です。
- 回答日:2025/02/21
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