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未成年の所得で確定申告が必要か否か

    扶養している高校生の子と小学生の子の名義で、複数の収入があります。
    どちらの子も、103万円の扶養の範囲で収入を得るようにと思っております。

    高校生の子は、現在、株式売却24万。配当3000円。雑所得12000円。アルバイト収入65万です。

    小学生の子は、配当6000円。雑所得12000円。

    雑所得が45万円までの額まででしたら、確定申告は不用なのでしょうか?
    また、雑所得以外に他の収入があったら、全ての所得が45万円までであっても、確定申告が絶対必要なのでしょうか?

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    未成年者の所得について、確定申告が必要かどうかは以下のポイントを基に判断します。

    高校生の子の場合
    1. 給与所得(アルバイト収入)
    ・給与所得控除が適用されるため、65万円の収入の場合、控除額は55万円。
    ・課税対象となる給与所得は 65万円 - 55万円 = 10万円。

    2. 株式売却益
    ・株式の売却益(24万円)は原則「譲渡所得」に該当し、年間特定口座で源泉徴収されていない場合、確定申告が必要になります。
    ・20万円以上の譲渡所得は確定申告の対象です(サラリーマンなど給与所得者の場合、給与以外の所得が20万円以下であれば申告不要)。

    3. 配当所得
    ・配当金は申告分離課税または総合課税を選べます。3000円程度であれば確定申告の対象にならない場合もありますが、他の所得との合算に注意が必要です。

    4. 雑所得
    ・雑所得(1万2000円)は他の所得と合算して計算されます。

    小学生の子の場合
    1. 配当所得
    ・6000円の配当金がある場合、基本的には所得控除により非課税になることが多いです。

    2. 雑所得
    ・雑所得1万2000円は確定申告不要の範囲内です。

    確定申告が必要な場合
    以下の条件に該当する場合、確定申告が必要です。

    1. 所得税が発生する場合
    ・扶養控除などを適用した後でも課税所得が発生する場合、申告が必要です。
    ・扶養内であれば、所得税が発生しないことが多いですが、株式売却益や配当所得については注意が必要です。

    2. 雑所得の合計が45万円を超える場合
    ・雑所得のみで45万円を超える場合、確定申告が必要です。

    3. 他の所得との合算
    ・雑所得以外の収入(給与、譲渡所得、配当所得など)がある場合、それらを合算して課税対象となる所得が発生する場合、申告が必要です。
    ・雑所得が45万円以下であっても、合算所得によって課税所得が発生する場合は申告義務が生じます。

    具体的なケース判断
    - 高校生の子
    ・アルバイト収入から給与所得控除を差し引くと課税所得は10万円以下になるため、扶養範囲内。
    ・ただし、株式売却益が20万円を超えているため、これが特定口座で源泉徴収されていない場合は確定申告が必要です。

    - 小学生の子
    ・配当金と雑所得を合算しても所得が少額であるため、基本的に確定申告は不要です。

    まとめ
    - 雑所得が45万円以下であっても、他の所得(株式売却益や配当所得)がある場合、それらを合算した結果、課税所得が発生すれば確定申告が必要です。
    - 株式売却益や配当所得が重要なポイントになるため、特定口座で源泉徴収されているかどうかも確認する必要があります。

    • 回答日:2025/01/25
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